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【独り言】~インボイス,手続関係どうなんの?~

こんにちは。
税理士の越智満です。

インボイス制度の細かな手続部分を次回に…
と前回の独り言を締めていたので,インボイス制度の手続部分のお話です。

今回は
1 請求書・領収書はどうしたらいいの?
2 登録はどうしたらいいの?
をみていきます。

1 請求書・領収書はどうしたらいいの?
インボイス制度が始まり,
適格請求書発行事業者に登録したら,
請求書や領収書に次の情報を記載しなければいけなくなります。
 ① 発行事業者の「氏名又は名称」及び「登録番号」
 ② 取引年月日
 ③ 取引内容(軽減税率がある場合にはその旨)
 ④ 税率ごとに分けた「税抜又は税込の金額」及び「適用する税率」
 ⑤ 税率ごとに分けた「消費税の金額」
 ⑥ お金を支払った事業者の「氏名又は名称」

ん・・・?
今作成している請求書でもほとんど書いてあるのでは?
と,思った方は正解です。

具体的に増えたのは,次の3つだけです。
「登録番号」・・・税務署が発行する「T○○○○○○○○○○○○○」の番号
「適用する税率」・・・軽減税率8%なのか標準税率10%なのか
「消費税の金額」・・・いくら消費税を払ったか
既に,税率と消費税の金額も記載している場合は「登録番号」を増やすだけで良いのです。

適格請求書のイメージはこんな感じです。

※ 国税庁作成・適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(令和4年9月版)より

適格請求書の様式は決まっていないので,
上記の①~⑥が記載されているのであれば,
手書きでも良いし,
レシートでも良いことになっています。
なので,新しいシステムを絶対に導入しなきゃいけないって訳でもないのです。

「このぐらいの改正なら何てことないやん」と思うところですが,
買い手目線でみると実は大変です。
例えば・・・
従業員さんが事務所の近くにある商店で消耗品を買ってきました。
経理担当:「領収書かレシートある?」
従 業 員:「ちゃんとレシートもらってきてますよ~」
経理担当:「あ,日付書いてないやん・・・ちゃんとしたやつもらってきて!」
従 業 員:「え・・・わかりました・・・」
なんてことが起きてもおかしくないと思います。

「日付くらい自分で書いたら良いやん」
と,思った方・・・

ダメです。
適格請求書については,交付を受けた人が自ら追記や修正をすることができないことになっています。
なので,従業員の方にもある程度制度を知ってもらうための社内周知が必要です。
経理担当の方からするとゾッとすると思います。

この点,コンビニなど「事業者」も「事業者でない消費者」も使うような店舗では,
 ⑥ お金を支払った事業者の「氏名又は名称」
は,省略しても良いことになっているので,
「宛名を書いたやつをもらってきて!」
とはなりません。
また,
 ④ 税率ごとに分けた「適用する税率」
 ⑤ 税率ごとに分けた「消費税の金額」
のどちらかが書いてあればOKなので,
「税率を書いたやつをもらってきて!」
ともなりません。
省略版(正式には「適格簡易請求書」といいます。)を発行できるのは,
・小売業
・飲食店業
・写真業
・旅行業
・タクシー業
・駐車場業,その他の不特定多数の人に物を売ったりサービスを提供したりする業種
に,限られています。

2 登録はどうしたらいいの?
前回の【独り言】にも記載していますが,
この適格請求書発行事業者は
 消費税を納める事業者で,
 国税庁に適格請求書発行事業者の登録申請をして
 登録番号をもらった事業者
なので,登録番号をもらうには申請が必要です。

申請は紙2枚を提出するだけなのですが,
提出先と提出時期にちょっと注意です。

【提出先】
紙で提出する人は,
「最寄りの税務署」ではなく,
「納税地を管轄するインボイス登録センター」に提出することになります。
電子で提出する人は特に気にする必要ありません。

【提出時期】
インボイス制度は令和5年10月からスタートを予定しています。
この点,登録番号の発行については,登録申請をしてから1ヶ月前後時間がかかると言われています。
さらに,スタート直前には登録申請が集中する見込のため,
インボイス制度スタートまでに番号をもらうためには,
「令和5年3月31日」までに申請するよう国税局から通知がなされています。
 

なお,令和5年10月時点で免税事業者の方についても手続は同じですが,
消費税の例外的取扱いである簡易課税制度を選択するかどうかは別の話ですから,
適用したい方は,その会計期間が終わるまでに選択の手続をする必要があります。
※ 通常は,その会計期間が始まるまでに簡易課税制度の選択手続が必要ですが,
 本来免税事業者の方に限り特例が設けられています。

 
 
 

長くなりましたが,
今回の手続部分は以上の2点にしました。
まだまだ細かな点がありますので,
再びインボイス制度の細かな手続部分を次回に…
 
 
 
 
 
※ 現在もインボイス制度開始に向けて改正の議論が続いているようですので,
 令和4年11月時点の取扱いとしてご覧ください。