こんにちは。
税理士の越智満です。
相続税を補完する贈与税の話を次回に…
と前回の独り言を締めていたので,贈与税のお話です。
相続税は,
お亡くなりになった人(財産を持っていた人)が
”いくら財産を持っていたか”
で,納税の有無が決まりますが,
贈与税は,
”いくら財産をもらったか”
で,納税の有無が決まるため
”誰からもらったか”
は,納税の有無には関係ありません。
贈与税は次の2つの情報から計算します。
1 その年にもらった財産の総額
2 誰から財産をもらったか
・・・ん?
誰からもらったかは関係ないのでは・・・?
となりますが,贈与税の一般的な仕組みをみてみます。
まずは,
ここまでは贈与税が発生しない
“基礎控除”
というものがあります。
基礎控除は
年110万円です。
ここでいう”年”とは,”毎年1月1日から12月31日の間に”という意味です。
例えば,
小職が父から
令和3年12月31日に100万円をもらって,
さらに,
令和4年1月1日に100万円をもらった場合,
今日(令和4年6月15日)を基準に考えると,
直前1年間で計200万円もらっていますが,
令和3年も令和4年も110万円以下のため贈与税の納税義務はありません。
これに対し,
小職が父と母から
令和3年12月31日にそれぞれ100万円ずつもらった場合,
今日(令和4年6月15日)を基準に考えると,
前例と同じく直前1年間で計200万円もらっていますが,
令和3年にもらった金額が110万円を超えているため,
令和3年分の贈与税について納税義務が発生します。
もらった日が一日違うだけで大違いです。
次に,もらった財産の総額から基礎控除を引いた残額に税率を掛けて贈与税を計算します。
贈与税の税率は,
もらった財産が多くなれば多くなるほど10%~55%と税率が大きくなります(超過累進税率といいます)が,
財産をもらった年の1月1日時点で18歳以上(注1)の方が
直系尊属から財産をもらった場合には
税率が緩やかに大きくなるため,
配偶者や第三者から財産をもらうより
納税金額が少なくなる傾向にあります・・・・
少なくなる傾向って?
少なくならないこともあるの?
なんかややこしいなぁ・・・
ということで贈与税の目安表を作成してみました。
※ 特例がある場合,この金額よりも納税すべき贈与税額は減少します。
毎年小分けに贈与すれば,相続税も贈与税も減らせるけど,
土地や建物を小分けに贈与するのは難しい。
そんなときに,”相続時精算課税制度”というものがあります。
では,相続時精算課税制度の話を次回に…
(注1)
贈与税率が緩やかに大きくなる年齢は,
令和4年3月31日以前は20歳でしたが,
民法の改正により成人の年齢が20歳から18歳になったため,
これに合わせて令和4年4月1日以降は18歳となりました。
せっかくここまでお読みいただいたのですが,
相続税法については大幅な改正が行われる可能性あるので,
令和4年6月時点の取扱いとしてご覧ください。
お世話になります,弁護士の小見山です。
小職の苗字は「小見山」と書くのですが,
郵送物を頂く前提で電話で苗字を伝えた場合,
十中八九,郵送物の宛名は「小宮山」になっているので,
そんな時は,「おれは千葉ロッテの名投手の親族になっちまったぜ,フフフ」
とくだらないことを頭の中で思っていたりします。どうも,小見山です。
さて,全く関係ない話をして皆さんの貴重なお時間を数秒無駄にしたところで,
前回の続きです。
前回は相続について,相続人側から見たお話を少しさせていただきました。
今回は相続について,「被相続人」側からお話しします。
被相続人とは,亡くなられた方のことですから,
当然,相談に来られるのは亡くなられる前なのですが,
ご自身が亡くなった後について,
子どもたちにもめて欲しくないという思いで,
ご相談に来られる方がちらほらいらっしゃいます。
中には,逆に誰々には相続させたくない,
あるいは誰々にはこれだけしか相続させたくないという方もいらっしゃいます。
そこで,まずは誰が相続人になるの?
という点についてお話しておきます。
ご存知の方も多いと思いますが,相続人が誰になるのかは予め民法が定めています。
そのため,これらの相続人のことを
予め民「法」で「定」めた「相続人」ということで,
「法定相続人」なんて一般に呼んでいますが,
正確には,民法上「推定相続人」といいます。
推定相続人は,あくまで推定にすぎず,
被相続人を殺害した相続人や被相続人を騙したり脅して遺言を作成させるなど
一定の理由(これを欠格事由といいます。)がある相続人には,
そもそも相続人となる資格がありません。
サスペンスドラマではありがちですが,
犯人が相続人だった場合,
犯人は後に逮捕されて刑事裁判を経た上で服役するだけでなく,
民事上も相続できないわけです。当然といえば当然ですね。
また,刑事事件とまではいえないとしても,
被相続人を虐待していたとか,長期間音信不通であるとか
家庭的な信頼関係が破壊されているような事情が認められる場合には,
家庭裁判所に請求して相続人から除外することもできます。
これを推定相続人の「廃除」といい,
生前に被相続人自身が請求することもできますし,
遺言執行者を指定しておけば,遺言によって請求することもできます。
とはいえ,欠格事由が認められる場合や廃除まで求めるというのは稀有なことで,
実際には推定相続人がそのまま相続人となる例が多いかと思います。
(少なくとも小職はこれまで欠格事由が問題となった相続を担当したこともなければ,
廃除の請求をしたこともありません。)
では,推定相続人は誰がなるの?という点ですが,
まずは,配偶者がいれば配偶者。
配偶者は,いわば「殿堂入り」扱いで,相続順位に関係なく常に相続人になります。
大きな声では言えませんが,
男性既婚者の皆様,奥様は生きてる時だけでなく,亡くなった後も強いのです。
冗談はさておき,配偶者以外の推定相続人は順位が決まっています。
第1順位が「子」,第2順位が「直系尊属」,第3順位が「兄弟姉妹」。
第1順位がいれば第1順位,第1順位がいなければ第2順位,第2順位もいなれば第3順位
というように順位に従って推定相続人が決まります。
「直系尊属」は,聞き慣れない方も多いでしょうが,
「ちょっけいそんぞく」と読み,要するに直接血の繋がった上の世代のことで,
被相続人のご両親や祖父母がこれに当たります。
「兄弟姉妹」は以前の投稿で取扱いましたが,
通常とは異なる読み方をします。
答えが気になる方は以前の投稿を要チェックやで!
さて,推定相続人は以上のとおりですが,
それ以外の人にも遺産を分けたい!という場合によく利用されているのが「遺言」です。
と,やっと本題に辿り着いたところで,
またもやお時間が来てしまったようです。
次回,「遺言で残したのは遺恨~遺産相続あれこれ3~」
お楽しみに~。
令和4年5月吉日
弁護士 小見山 岳
こんにちは。
税理士の越智満です。
小見山弁護士から優秀な税理士が教えてくれると煽られたので,相続税のお話です。笑
相続に関する税務相談で,
「1千万円を相続したら相続税はいくらになるの?」
といった,質問がよくあります。
いつも答えは
「わかりません」
と,なってしまいます。
相続税は,次の2つの情報がないと計算ができません。
1 法定相続人の数
2 相続財産の総額
この情報のほか,
「1千万円を相続したら相続税はいくらになるの?」
といった,質問があると
「●●円ほど相続税を納める必要があります。」
と,”ある程度”答えることができます。
では,なぜ上記2つの情報が必要になるのか。
相続税の一般的な仕組みをみてみます。
まずは,
ここまでは相続税が発生しない
“基礎控除”
というものがあります。
基礎控除は
法定相続人の数×600万円+3000万円です。
例えば,小職が亡くなった場合は,妻と子供1人の合計2名が法定相続人となるので
2人×600万円+3000万円=4200万円となります。
ちなみに”法定相続人の数”の平均は
昭和63年では3.68人
平成30年では2.77人
だそうです(財務省:相続税・贈与税に係る基本的計数に関する資料より)。
次に,相続財産の総額から基礎控除を引いた金額(課税遺産総額といいます)が
プラスなら相続税が発生することになります。
ここでマイナスならどれだけ財産を相続しても相続税は発生しません。
ちなみに相続税が発生した方の”相続財産の総額”の平均は
昭和63年では2億6428万6千円
平成30年では1億3979万6千円
だそうです(財務省:相続税・贈与税に係る基本的計数に関する資料より)。
上記2点をもとに,
”課税遺産総額に法定相続分を掛けた金額”に
”相続税の税率を掛けた金額”の”合計”が
”相続税の総額”となり,
相続税の総額に
”相続した財産の割合を掛けた金額”が
納付すべき相続税額となります・・・・・・・・
なんかややこしいなぁ・・・
ということで相続税の総額の目安表を作成してみました。
目安金額に相続する財産の割合を掛ければ納付税額目安になります。
※ 税額控除や特例がある場合,この金額よりも納税すべき相続税額は減少します。
「相続税を減らしたいなぁ」と思っても,
相続人を増やすことは難しい。
じゃあ,「亡くなる前に財産を減らしておけば税金が減らせるのでは?」
と,なりますが,相続税を補完するために贈与税があります。
では,相続税を補完する贈与税の話を次回に…
せっかくここまでお読みいただいたのですが,
相続税法については大幅な改正が行われる可能性あるので,
令和4年4月時点の取扱いとしてご覧ください。
こんにちは!
越智法律会計事務所の事務局です。
既に当ホームページの弁護士・税理士紹介のページを
ご覧になっていただいた方はお気づきかもしれませんが,
この度,当事務所に新たな仲間が加わりました!
(チェックしていない方はぜひ確認してみてください♪)
さて,当事務所にお迎えした竹林昌範さんですが,
一体何者!?
そんな疑問に答えるべく事務局が立ち上がり,
自己紹介を兼ねて竹林さんに色々聞いてみようと思います!
それでは,現場の事務局さん,よろしくどうぞ!
※「事務」……事務局,「竹林」……竹林さん
事務:はい,こちら現場の事務局です!
早速ですが,竹林さん,簡単に自己紹介をお願いします!
竹林:ご紹介に預かりました,竹林と申します。皆様よろしくお願いいたします。
事務:竹林さん,硬いです(笑)リラックスしていきましょう!
この度,当事務所に顧問として加入いただくことになりましたが,
そもそも当事務所とは,どういったご縁だったのでしょう?
竹林:事務所の代表である越智先生と前職の山口県警時代に訴訟を担当していた頃,
色々とご指導いただき,それからなんやかんやとお付き合いさせていただいています。
かれこれ17年来のお付き合いでしょうか。
事務:なるほど。ボスが山口県警の訴訟を担当していた頃の担当者さんで,
それからは要するにボスのご友人ということですね!
前職の山口県警はいつまでお勤めだったのでしょうか??
竹林:はい。令和4年3月に退職し,同年4月よりこちらでお世話になっております。
事務:まだまだ硬いですね~。
この際なので,気になるところを聞いていきますが,
ずはり!どういった経緯で加入いただくことになったのでしょうか??
竹林:前職を退職することになり,暇を持て余していたところ,
大変ありがたいことに,越智先生から「暇なら来るか?」と言われたので,
これを真に受けました(笑)
事務:噂によれば,飲み会で加入が決定したとか…?
竹林:そこは内緒です(笑)ただ,越智先生から本当に来たんかと言われてしまいました(笑)
事務:いいですね,緊張もほぐれてきた頃でしょうか。
ちなみに釣りがご趣味ということですが,もう少し詳しく教えてください!
竹林:田布施町の出身で,昔から休日には堤防からメバルなどをのんびりと釣るのが好きです。
仕事やコロナ禍の影響でここ数年は釣りにも行けなかったので,暇を見つけて行きたいと思っています。
それから基本的に身体を動かすことが好きで,健康のためにもウォーキングはしていきたいなと思っています。
事務:おっ。メバルといえば,当事務所の小見山弁護士も釣ったことがあるって言っていましたね。
運動については,越智税理士のようにイメトレで終わらないことを祈ります!
あっ,釣れた魚は事務局で受け付けますので,待ってます。笑
さて,仕事の邪魔ばかりしていたらいけないので,そろそろ最後の質問です!
当事務所の顧問としての抱負,意気込みなどがありましたら,ぜひ!
竹林:顧問という立場を頂いてはおりますが,60歳の新入社員!という気持ちで頑張る所存です。
小見山先生や満先生はもちろん,事務局の皆さんの若いエネルギーを吸収しつつ,
事務所の良き相談相手として,縁の下から支えられたらなと思います。
事務:顧問というより,60歳の新入社員(笑)
若手組からすると,人生の先輩であり,当事務所の後輩というのは,何とも頼もしい存在ですね♪
現場からは以上です!スタジオにお返ししまーす!
はい!現場の事務局さん,ありがとうございました!
皆様,竹林さんの突撃インタビューいかがでしたでしょうか。
今後,もしかしたら竹林さんの投稿もあるかもしれないので楽しみにしておきましょう!
また,当ホームページの弁護士・税理士紹介のページが竹林さんを加えたほか,
ちょっぴりリニューアルしていますので,まだご覧になっていない方はぜひそちらもご覧ください!
以上,事務局便りでした!ではでは♪
平素は格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。
さて,誠に勝手ながら,当事務所は
令和4年4月29日(金)から令和4年5月5日(木)まで
ゴールデンウィークのお休みとさせていただきます。
恐れ入りますが,当事務所に御用の方は令和4年5月6日(金)以降にご連絡ください。
ご迷惑をおかけいたしますが,よろしくお願いいたします。
お世話になっております,弁護士の小見山です。
近頃は気温も暖かく,春らしい日が増えましたね。
あれ。えっ,もう春?どうりで最近眠いなと思ったら……。
小職が春告魚の投稿をしてからもうすぐ1年が経つのかと思うと,
本当に時の経過は早いなぁと思うばかりです。
さて,随分前に遺言について話しますと言ったような気がしないでもないので,
今回は,遺言について徒然なるままに話をしていきたいと思います。
というのも,最近では通常の相談でも,市の無料相談や民事当番の相談でも,
以前にも増して相続関連の相談が多くなったと実感しています。
少子高齢化社会の当然の帰結でしょうし,
都心に比べ過疎化が進む地方は特にその傾向が強いのかもしれませんね。
相続の基本的知識なんかは,最近はネットも当たり前になったので,
ご存知の方も多いでしょうが,まずは遺言の前提として,
そもそも相続ってなに?という話から。
当然ですが,人が亡くなった時に生じるのが相続です。
亡くなった方を「被相続人」と呼び,
亡くなった方の地位を引継ぐのが「相続人」です。
相続というと,「遺産相続」と遺産を引継ぐものというイメージが強いと思いますが,
正確には,ただ今申し上げたとおり,被相続人の「地位」そのものを引ぎ継ぎます。
これを講学上「包括承継」といいますが,
読んで字の如く,その人の法的な権利や義務をまるっと承継するのが相続なのです。
相続の他にも,会社の合併なんかも包括承継と言われています。
これに対して,売買契約なんかは,
特定の物に対する所有権を譲渡し,その対価として金銭を受け取りますが,
その人の地位は引き継ぎませんよね。
コンビニで買い物したら,「今日からあなたが店長です。」なんて困ってしまいます。
なので,これらは包括承継と対比して,「特定承継」なんて呼ばれます。
要するに,相続は,人が亡くなった場合,
まるっとその人の代わりにその人の立場を引き継ぐものなわけです。
中には亡くなったその人だからこそ持っていた権利(これを「一身専属権」なんて言います。)
なんてものもあり,これは相続でも引き継がないのですが,
民法の講義ではないので,その辺はすっ飛ばします。
お気づきの方もいらっしゃる方もいるかと思いますが,
被相続人の地位をまるっと引き継ぐのが相続なので,
仮に被相続人に債務,要するに借金があれば,
これも相続で引き継ぐことになります。
なので,相続の相談の時には,
相続財産としてどんなものがあるかを尋ねる際には,
借入れがないかも確認します。
被相続人が個人事業をされていた場合はもちろん,
会社を経営されていた場合,
会社の借入れにつき連帯保証人になっていることも多いので,
かかる連帯保証債務も引き継いでしまうわけです。
マイナスを補って余りあるプラスの財産があれば良いですが,
マイナスの財産が多い(あるいはマイナスしかない)場合や,
一応相続人だけど親父の財産なんかいらん!という場合には,
「相続放棄」をすることにより,
初めから相続人でなかったことになりますから,
相続人だけど相続したくないという方は,
かかる手続を経る必要があります。
時々勘違いされている方がいらっしゃいますが,
先ほど申し上げた「相続放棄」は,
「私は遺産なんかいらん!」とどんなに大きな声で叫んでも全く効力は生じません。
相続放棄の効力を生じさせるには,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し,
相続放棄申述申立書を提出し,これが受理される必要があります(詳しくはご相談を!)。
かかる手続を経ると「相続放棄申述受理通知書」というのが家裁から送られてきますので,
その通知書の案内に従って「相続放棄申述受理証明書」というのを,
家裁で発行してもらうことによって,
初めて「自分は相続人じゃありません」と証明できます。
いらんと言っているのに,どうしてそんな面倒な手続が必要なんや!
と思う方もいると思いますが,
先ほど申し上げたとおり,
相続はまるっと被相続人の地位を引き継ぐものであって,
相続放棄はその地位を捨てることに外ならないため,
慎重な手続が必要になるわけです。
他にも相続問題でよくご質問いただくのが「相続税」のこと。
この辺は,当事務所には優秀な税理士さんがいるので,
きっと相続税の基本的なとこやら,あれやこれやら教えてくれるでしょう……!ね!満先生!
さてさて,以上の話は,相続をいわば残された側,すなわち「相続人」から見た話ですが,
昨今の相談で多いのは,どちらかと言うと「被相続人」側です。
ん?被相続人って亡くなった方なのでは?あらやだ,怖い話?
と思った方はご安心ください,ここは法律会計事務所。
決してスピリチュアルな話ではなく,
現実の,どちらかというと経済的な話です。
といいますのも……
っと何だかんだ結構長くなってしまったので,続きはまた今度にしましょう。
(け,決してタイピングに疲れたわけでも,ましてや,ととと投稿回数稼ぎとかではないですからね!)
次回,「遺言で残したのは遺恨?~遺産相続あれこれ2~」
お楽しみに~!
令和4年4月吉日
弁護士 小見山 岳
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年と同様,今年も秋穂の美濃が浜海浜公園に行ってきました。
昨年とは異なり,今年は年越キャンプをしてきました。
相変わらず初日の出は美しく,
筆舌に尽くしがたいものでした。
さて,昨年の年明けからもう1年が過ぎたかと思うと,
あまりにも時の経過が早いと感じるとともに,
昨年の年明けには飛躍の年にしたいと言ったものの,
鳴かず飛ばずの年であったなぁと反省せざるを得ません。
まずは,サボっていたこのホームページの更新を
定期的にしていきたいなと思っています。
果たして今年は何回更新されることやら。
今年は,良い意味で肩の力を抜いて,
どっしり構えた人間になることを
一つの方針に頑張っていきたいと思います。
昨年と同様,コロナの1日も早い収束を祈って。
令和4年1月
弁護士 小見山 岳
~ お知らせ ~
平素は格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。
さて,誠に勝手ながら,当事務所は
令和3年12月29日(水)から令和4年1月3日(月)まで
年末年始のお休みとさせていただきます。
恐れ入りますが,当事務所に御用の方は令和4年1月4日(火)以降にご連絡ください。
ご迷惑をおかけいたしますが,よろしくお願いいたします。
~ お知らせ ~
平素は格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。
さて,誠に勝手ながら,当事務所は
令和3年8月12日(水)から8月15日(日)まで
お盆休みとさせていただきます。
恐れ入りますが,当事務所に御用の方は8月16日(月)以降にご連絡ください。
ご迷惑をおかけいたしますが,よろしくお願いいたします。
越智法律会計事務所
こんにちは。
税理士の越智満です。
6月13日、第158回日商簿記検定が行われました。
私は平成19年に簿記の試験を受験したのですが、
当時と比べて試験の制度が少し変わってきているようです。
私が受験をしたころは年3回の受験機会でしたが、
昨年末頃から「ネット試験」の受験が可能ということで、
年3回以外にも受験ができるようになったみたいです。
試験というと、
問題用紙と回答用紙が配られるイメージが強いですが、
ネット試験では、問題と回答のいずれもパソコンの画面に表示され、
手元には計算用のメモ用紙だけが配られる型式だそうで、
なんと、合否は試験終了後すぐに自動で判定されるとのこと。
私が受験していた頃と時代が変わったなと感じます。
試験制度もそうですが、
会計基準も時代に応じて少しずつ変化しています。
しかし、
簿記の基本的な考え方は時代が変わっても変わっていません。
そもそも、現代でも使われている複式簿記は、
13世紀〜15世紀頃に海外で発案されたもので、
日本に複式簿記が入ったのはもう少し遅いかもしれませんが、
本当の侍がいたころには出来上がっていた仕組みです。
その仕組みが今でも変わらず残っているというので、
目に見えるものなら、
重要文化財や世界遺産と同様なんじゃないかと思うくらいの大発明です。
そんな簿記の基本的な考え方はたった2つです。
では、簿記の基本的な考え方とは・・・
基本的考え方その1は、
全ての取引が次の5区分に分かれるということ。
①資産、②負債、③純資産、④収益、⑤費用
基本的考え方その2は、
左右(貸借)の金額の合計が必ず一致するということ。
この2つの基本的な考え方により、
仕訳(各取引の分類分け)をし、
勘定科目ごとに集計して、
事業の経営成績と財政状態を把握する書類(決算書類)が作られています。
時代は変わっても基本は変わらない。
変化に対応する必要はあるけど、
基本が大切だなと改めて感じた今日この頃でした。
※ ネット試験は日商簿記2級と3級で実施されています。