お世話になっております,弁護士の小見山です。

先日,かつて当事務所で勤めていらっしゃった元事務員さんが
事務所に遊びに来てくださり,
少しお話させていただいたのですが,
このお知らせを見てますよというとても嬉しい一言を頂戴しました。
よくYouTuberがコメントが励みなりますとか,
動画投稿のモチベになりますとか常套句のように言っていますが,
読んでいただいている方がいると知ると,
とんでもなくモチベーションが上がるんだなと実感しました。
もっとも,上記元事務員さんからは,
「でも最近投稿がないね笑」
と鋭い一言をも併せて頂戴してしまいました。ぐぅ。
とてもきれいな方でしたが,
美しい花には棘があるとはこのことかと思ったのはここだけの話です。

美人といえば,私事ですが,
このGWは関東に帰省させていただき,
東京はまぁ人が多くて,お祭りか?と思いましたが,
やっぱり男女ともに垢抜けている方が多いなとも思いました。
自分もイケメンだったらもっと違った人生だったのだろうか……
とあり得ない妄想にふけったことがある方は小職だけではないはず。

人の美醜をどうこう言うのは昨今あんまりよろしくないという風潮のようで,
随分前にゲーム実況者の女性YouTuberだったかが
身長170㎝ない男性は人権がないと発言して炎上したということがあったらしいです。
好きなタイプは身長170㎝以上ですと言えば大した火事にはならなかったんでしょうが,
「人権」って言葉を使ったのがきっといけなかったんでしょうね。
ちなみに小職は168㎝(小数点以下四捨五入)なので人権ないみたいです。ぐやじい。

この騒動の時もコメントやらで「人権」という言葉が飛び交っていたようですが,
小職はずっと「なんだかなぁ」と違和感を持っていました。

というのも,
皆さんは「人権」という時,その権利の主体は誰を想像するでしょうか。
「自分」,「人間」,「ありとあらゆる人」なんて答えが出てくるかなと思います。
人権は,人が人であるがゆえにそれのみで享受できる人らしく生きる権利
なんて定義されることもありますから,おそらくそんなイメージでいいんでしょう。
人権ない≒人間じゃないみたいな意味と取られてもおかしくはないので,
その意味ではやはり上記のYouTuberの発言はよろしくないですね。
身長が低くたって人間だもの。これでも牛乳飲んでるもの。

では,「人権侵害」といった時,その侵害者は誰を想像するでしょうか。
先ほどの例でいうと,実況者自身の発言が人権侵害ということになるのでしょうか。
実況者自身も人権を享有していて,
表現の自由が保障されているんだし,
不快な人は聞かなければいいだけだろうなんて反対意見もあるみたいですが,
この意見にも小職は違和感持っちゃいます。

小職と同じく違和感を持った方は,もはや以下の文章はただの駄文なので,
より有益なサイトに飛ぶことを推奨します。
違和感を持たれなかった方,又は時間のある方は,
一緒に違和感の正体を少し探ってみましょう。

さて,いきなり原始時代くらいまで遡ってみましょう笑
人類が誕生してから,
狩猟民族であれば狩りが上手な人が皆をまとめたり,
農耕民族であれば畑を耕すのが上手な人が皆をまとめたりして,
そのうち狩りの獲物を分け与えたり,
農作物を分け与えたりして,
段々と人の集団が形成されていったんだと想像しますが,
そんな時代のそんな環境でも,
多分人って争いますよね。

何かAのもらったやつの方が多くね?!とBが文句を言うとか,
あるいは,よし次の狩猟のメンバーには,
腕っぷしは弱いけど顔が良いからAにしようとリーダーが決めたら,
Aより腕っぷしの強いBは文句言うでしょう。
内容や形は違えど,学校や部活とかでたまにあるやつです。
ちなみに小職は幼少期にはおかずやお菓子を兄弟と骨肉の争いを繰り広げると,
親から,時には弟だから我慢せよと言われたり,時には兄だから我慢せよと言われ,
二男って何か不公平な気がする!と思っていました(三兄弟の真ん中の人には分かるはず)。

さて,上記の後者の例でいうと,
狩猟のメンバーの選考基準がなかなか不合理ですよね。
だって顔の美醜は狩りにあんまり影響ないっぽいですもん。
そうすると,不満を持ったBさんはどうにかしたいわけです。

Bさんが取り得る手段はいくつかあるでしょうが,
一つはリーダーに文句を言うパターンですかね。仮にパターン1としましょうか。
「先生に言いつけてやるからな」でお馴染みのやつです。
でもリーダー自体が人の美醜で狩猟メンバー決めちゃってるわけです。
リーダーもなかなか譲らないかもしれません。
何ならBより腕っぷしの強いリーダーだったら,
Bはびびって文句すら言えないかもしれません。

そうなると,もう一つ,
BさんはAさんを直接攻撃するパターンがあるかもしれません。仮にパターン2としましょう。
腕っぷしならBさんはAさんより強いですしね。
「てめえ放課後体育館裏に来いや」のパターンです。
Aさんが怪我したらさすがに次の狩猟には行けないかもしれません。

でもAさんイケメンで女子人気すごいから,
ボコボコにしたらBさん女子に嫌われちゃうかも。
ひらめいたBさんはAさんの悪口をその集団内で吹聴します。パターン3です。
もしかしたら,イケメンだけど性格はヤバいってなって,
次回の狩猟メンバーから外されちゃうなんてこともあるかもしれません。

さて,Aさん自体は何も悪いことしてないですが,
Bさんとしても,不合理な選考基準のせいでメンバーから外されてしまってやるせないわけです。
どうしたらこの集団はうまくいくのでしょうか。
そもそも事の発端は,
リーダーが意味わからん選考基準で狩猟メンバー決めたからですよね。
このリーダーが聖人君子のような方なら変なルールを作るわけがないのでしょうが,
人は往々にして間違える生き物ですから,リーダーだって間違える時くらいあります。

だったら,選考基準は皆で決めちまえばいいわけです。
皆で決めた選考基準ならBも納得まではしないけど,
まぁ仕方ないかと思えるかもしれません。
でもBさんが発言しようとしたら,
「お前に発言権はない」なんてリーダーに言われてしまったらどうでしょう。
Bさんは多分「皆で決めた」って思えないですよね。
あるいは「自分以外の皆で決めた」と思うことでしょう。
そしたらBさんは,多分パターン2か3に行くか,リーダー倒すでしょうね。
リーダーと戦う度胸なければ,多分Aさんを倒すんでしょう。
そしたらリーダーはBさん危ないからって何らか罰するかもしれませんね。
いずれにしてもこの集団がうまくいく気配がありません。

とりあえずここで言えることは,「皆で決めた」といえるためには,
リーダーに対して,その集団に所属する誰もが,
特に資格とかもいらずに,言いたいことを言える環境がないといけないわけですね。
ん?ってことは「その集団にいる人」ってだけで認められなきゃいけないのが発言権?
人が人であるというだけで認められる権利ってこと?

なんかどっかで似たようなこと聞いた気がすると感じた方もいれば,
おいおい「人権」の話しているのにどんな原始時代の話だよと思う方もいらっしゃるかもしれません。
でもこれって人間社会ではよくあることだと思います。
こと集団が成熟していない場合には多発する事象なのではないかなと。
学校や部活動などで,全く同じではないにしても,
同じような事象を見たり,あるいは経験された方もいるのではないでしょうか。
現代社会だって結局は人の集まりですから,
現代だって基本的な構造は同じはずです。
ただ人が増えれば増えるほど構成要素が複雑になるだけです。

上記の例でいうと,乱暴ですが「リーダー」を国家,
AさんやBさんはもちろん,そこに所属する人たちを「国民」と置き換えてみてください。
上記の「選考基準」が「法律」とか行政の処分って考えてみると,
何か日本でもよくあることのような気がしてきませんか。
勘の鋭い方はもうお気づきだと思いますが,
上記でいうリーダーに対する「発言権」こそが「表現の自由」ってことになります。
置き換えると,発言権,すなわち表現の自由ってリーダー,すなわち国家に対する権利なのです。
よく「表現の自由は民主主義の根幹をなす」なんて言われますが,
これはリーダーに何も言えなかったら「皆で決めた」って言えないってことなんですね。
だからリーダーは「お前に発言権はない」なんてこと言えないわけです。
ルールとしては「国は国民の発言を邪魔してはいけん」という定め方もあり得ますが,
国に対して「国民は表現の自由を有する」と定めても基本的には同じです。
いずれにしても,発言権というルールは,
その集団の人々,国民からリーダー,国家側に向けたルールなわけです。
選考基準はあくまでリーダーからその集団に向けられたルールだったのと対象的ですね。
前にジャイアンを題材に所有権のお話をした際,
国民から国家に向けられたルールを「憲法」,
国家から国民に向けられたルールを「法律」って言ったかと思いますが,
それと同じことです。
ここでいう「表現の自由」ってあくまで国民→国家の方向なので,
国民→国民って話になると,何か違和感があるわけです。
あくまでリーダーに文句言う,あるいはリーダーから邪魔されないってものなわけです。

では,リーダーではないAさんや女子が選考基準を決める会議で,
「Bは黙ってろ」って言うことはどうなんでしょうか。
あるいはその中の女子1名が「Aよりかっこ悪いBに発言権はない」といったら?
リーダーはBに黙ってろなんて言っていませんから,
発言権はBにあるわけです。
色々な事情でBが発言を控えることはあるかもしれませんが,
Bは言い返そうと思えば言い返してもいいわけです。
この「言い返してもいい」ってところからすると,
Bの発言権は保障されているわけです。
では,当該女子が「Bの顔は気持ち悪いからそういう人は選ばないで欲しい」
と言ったらどうでしょう?
当該女子だって発言権はあるわけですが,
他人を傷つけるようなことまで言っていいよって話だったら,
もう悪口大会の始まりです。ひえーまじ怖い。
ただ,これらはあくまで集団内部同士,つまり国民同士のもめごとなわけです。

国民同士のもめごとに適用すべきは,
国民同士の基本的なルールです。
あれ?国民同士の基本的なルールってなんでしたっけ?
言い換えれば「私法の一般法」はなんだったでしょう?
そう,皆さんご存じお馴染みの民法です。
例えば,民法では不法行為に基づく損害賠償請求権なんてものを定めているので,
もし当該女子が何かしらの発言で人を傷つけるようなことがあれば,
傷ついた人は民法に基づいて損害賠償なりをしていこうということになるわけですね。
そこでは,法律上保護された利益の侵害があったかどうかが問題なのであって,
別に表現の自由がどうとかって話にはならないわけです。

以上のとおりですので,「表現の自由」という権利を,
当たり前のように国民同士の関係で使われてると,
小職としては「ん?」と何か違和感を持ってしまうわけです。

ただし,「人権」という言葉自体は,極めて多義的で,
必ずしも対国家の権利というわけではないので注意が必要です。
対国家の権利と小職が言っているのは,「憲法上の権利」です。
人権って別に国がなくても享受すべきものですが,
憲法上の権利は,憲法ありき,国家ありきなのです。
乱暴なイメージですが,
源泉を「人権」,源泉を引いている宿が国家,
そこにある桧風呂が憲法で,
桧風呂にあるお湯が「憲法上の権利」って感じでしょうか。
源泉そのものには別に桧風呂がなくても入れますが,
桧風呂には宿に行かなきゃ入れない的な感じです。

また,そもそも対国家と国民同士の垣根が曖昧な権利もあります。
例えば,プライバシー権。
プライバシーって私的な領域を守るものなので,
国家が侵害することもあれば,
他人が侵害することもあるので,
憲法上の権利でもあり,
また民法上の法益でもあるわけです。

その他にも,憲法上の権利であっても,
すごーく特殊な場合には,
私人間(「しにんげん」ではなく「しじんかん」と読みます。)にも効力がある
と考えた方が良いのでは?いう考え方もあります。

上記の原始時代的な事例を乱暴に「国家」と「国民」に置き換えてみましたが,
更に乱暴に「会社」と「就活生」に置き換えてみたらどうでしょう?
会社がいわゆる顔採用していたことが発覚したり,
試用期間中に身長170㎝ないからやっぱ不採用なんてことがあれば,
就活生としてはたまったもんではありません。
会社に対して不平等だ!なんて文句を言えないというのも,
何だか違和感がありますよね。
こんな時に憲法14条に書いてある「法の下の平等」ってやつに反しているやないか!
と言いたくなる気持ちもよく分かります。

でもやっぱり平等に扱わなければならないよという「法の下の平等」は,
あくまで憲法上の権利の問題であって,
原則的に対国家との関係で問題にすべきです。
だってその会社も一企業にすぎない会社は私(法)人なので,
誰を雇うかというのは,その会社の自由であって,
国からどうこう言われる筋合いは本来ないはずだからです。
例えば,特定の宗教や思想を嫌っている企業がいて,
その特定の宗教や思想を有している人を雇わなきゃいけないと国が強制するなら,
むしろその企業の思想良心の自由や宗教の自由が侵害されてしまう
とも考えられるのです。
だからやっぱり対国家と私人間の問題は分けて考える方がいいわけです。
となると私人間に適用されるべきはやっぱり民法です。

じゃあ民法に法の下の平等という価値観がないのかというとそうではありません。
民法には公序良俗に反することはしちゃいけませんわよと
きちんと憲法の価値を反映させることができる条項があるわけです。
だったら,これ使えばええやん?わざわざ憲法持ち出さずとも,
あくまで民法のレベルで解決できるやんってなるわけです。

多様化した現代社会では,
憲法上の権利だろうが対国家的権利という図式に固執すべきではない
という考え方もあり得るとは思いますし,
実際に人を死に至らしめたり,不幸にするのは,
何も国家権力だけじゃなくて,
ネット社会におけるバッシングや,
その他諸々国民同士の関係で生じることの方がもはや多いかもしれません。
あるいは,芸能人やYouTuberは与える社会的影響が大きいから,
ある意味公人なんだって意見もあるかもしれません。

ただ,本来的に憲法上の権利は,
国家というでっかい権力持った怖いものに対抗する手段
という認識は忘れずに持っておいた方が良い気がします。
憲法上の権利を私人間に適用するというのは,
イメージ的には何かすごい強い権利を私人間でも使えるなら使おうって
考え方に近いと思いますが,
でもそれしちゃうと,憲法上の権利自体が何か法律レベルの話にならない?
という危惧があるわけです。
なんで危惧かと言えば,法律ってリーダーが決めるルールだからです。
せっかくリーダーを縛り付けるルールなのに,
何だかいつの間にか法律で憲法上の権利をどうにかできたら,
リーダー野放しにならない?大丈夫?という感覚です。
大丈夫かもしれませんが,
大丈夫じゃなかったらおおごとなので,
やっぱり慎重に考えた方がよくね?と。

だからなのかは分かりかねますが,
表現の自由とか人権って言葉を聞くと
どうしても対国家の問題という感覚があるので,
私人間でそういう話を無自覚にしているのを聞くと
どうしても違和感を持ってしまうんだと思います。

国家ってあまりにデカすぎて想像しにくいですし,
全くもって身の回りのこととして実感が湧かないと思いますが,
部活の顧問とか,会社の社長とか,
特定の集団の意思決定する人ってイメージすると,
案外想像しやすいのでは?と思ってこんな話をしてみた次第ですが,
いかがでしたでしょうか。

色々言いましたが,
小職自身あんまり政治に興味ないですし,
国がどうとか深く考えているわけではありません。
ただ,何となく法学っておもろいかもって思ってもらえたらこれ幸いです。
もっとも,本投稿は正確性を度外視していますので,
きちんとお勉強したい方はぜひ憲法の入門書とか読んでみてください。
多分秒で眠くなると思いますけど,案外おもろいですよ。

春かなと思ったら何か肌寒かったりよく分からない日もありますが,
皆様くれぐれもご体調にはお気を付けて。ではでは。

  令和7年5月吉日

              弁護士 小見山 岳

明けましておめでとうございます,小見山です。
昨年中大変お世話になった方もそうでない方も
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

昨年は12月下旬にインフルエンザに罹患し,
年末には原因不明の腰痛,いわゆるぎっくり腰となり,
実家にも帰らず,というか帰れず,というか動けず,
ほぼ寝正月になってしまい,
何だか雲行きの怪しい幕開けとなった2025年です。
なお,現在も腰痛は継続しております。

さて,腰の痛みと闘いつつも,
今年も初日の出を拝みに行って参りました。

やはり美しかったのですが,
今年に限っては腰が痛くて正直それどころではありませんでした。
(ただ,今年は太陽が二つに見えるというお得感のある日の出でした。)

昨年の年明けは能登半島地震や空港の火災やらがあり,
どうなる2024年と思いましたが,
1年が本当にあっという間だったという思いと,
何とか乗り切ったという気持ちです。
個人的には,弁護士登録して今年で10年目の節目の年となります。
より一層気を引き締めねばという気持ちで精進してまいりたいと思います。
あと早く腰を治します。

何だかインフルエンザも流行しているようですし,
肌寒い日が続いておりますので,
お体にはお気を付けください
(お前がなというツッコミは腰にクるのでお控えいただければ幸甚です。)

末尾になりましたが,
皆様にとって実りある1年になることをお祈り申し上げます。
ではでは。

  令和7年1月吉日
              弁護士 小見山 岳

平素は格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。

さて,誠に勝手ながら,当事務所は

令和6年12月28日(土)から令和7年1月5日(日)まで

年末年始のお休みとさせていただきます。
   
恐れ入りますが,当事務所に御用の方は令和7年1月6日(月)以降にご連絡ください。
 
ご迷惑をおかけしますが,よろしくお願いいたします。

令和6年6月より会計事務担当として勤務しております石橋と申します。
先輩方に引き続き、自己紹介させていただきます。

文章を書くのがあまり得意ではないので、
読みづらい部分もあるかと思いますが、
最後までお付き合い頂けると幸せます。

  
広島県の短大に進学したため
その期間は2年ほど山口市を離れましたが、
人生の大半をここ山口市で過ごしています。

短大卒業後は一般事務・営業事務を経験し、
簿記の資格を取得したことを機に、
以前より興味のあった会計のお仕事に就くことができました。
   

越智法律会計事務所に応募させていただいた動機ですが、
結論から申しますと、税理士の人柄です。

求人募集を見つけ、HPを訪れてみると、
目に飛び込んできたのは
税理士の満面の笑顔の写真(^▽^)

こういった表現が適切かは分かりませんが、
砕けた言い方をさせていただくと
「何かビビッときました!」

さらにブログを読み込み、
実際に働いている方や事務所の雰囲気もすごくよく伝わり、
絶対にここで働きたい!!と思い
応募させていただき、現在に至ります。
   

私の性格としましては、
名前のとおり“石橋を叩いて渡る”慎重なタイプです。

良くも悪くも、仕事に対しても同様に
その特性は出ていると思われます^-^;

渡った先にある目標地点に向かって、
コツコツと物事を進めていきます。
1人で黙々と作業するのも、
細かい数字を追っていくのも大好きです!
   

趣味はゲーム、動画配信を見ることです。
動画配信は学生時代に見ていた
懐かしのドラマが配信されていると、
時間を忘れて何話も続けて見てしまいます。
ただ、せっかちなところもあるため、
いつも1.5倍速で鑑賞しています。

休日は基本的には外出するより、
家でゆっくりと過ごすことが多いです。
     

会計の仕事は未経験だったので不安もあったのですが、
当初の印象どおり優しい税理士に直接指導をして頂き、
日々業務を(なんとか)こなしています。

 
迅速かつ正確に業務を遂行できるように心がけています。
1日でも早く戦力になれるよう邁進していきたいと思います。
  
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
これからどうぞよろしくお願いいたします。
 
石橋

お世話になります,弁護士の小見山です。

猛暑を言い訳に9月は投稿をサボってしまいましたが,
何だか朝晩は涼しく秋らしい感じになってきたので,
ネタ切れ疑惑もありますが,
とりあえず投稿することが大事!の精神で投稿してみます。

ところで,サボっていたといえば,
今年は春先から早朝か仕事終わりに
ジョギングやウォーキングをしていたのですが,
GW明け頃からは,
暑すぎるのと膝が崩壊してしまったので,
人知れず無期限活動休止としてました。
ですが,涼しくなってきたので,
まずは散歩から活動再開してみようと思います。
果たして次回投稿時までに活動再開をしているのか,
そして継続できているのか。乞うご期待。

とまぁ雑談はこの辺りにしておいて閑話休題。
当事務所では,
交通事故の案件を保険会社から頂戴することがままあるのですが,
交通事故には損害の種類に分けて大きく2つの事件があります。
聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが,
一つは,お怪我をされた場合のその怪我に対する賠償が問題になる場合です。
これを人身事故なんて呼んだりしています。
他方で,幸い怪我はないけど,
車が傷ついた,壊れてしまったという場合ですが,
これを物損事故なんて呼んだりして区別しています。
もっとも,お怪我をされるくらいですから,
大抵の場合はそれはもう車も壊れていますから,
人身事故の場合は,同時に物損事故である場合もあることが多いのです。

今日は,上記でいう物損事故についてのお話です。
物損事故でいうと,
主な損害費目としては,
何と言っても修理費用がメインになります。
その他に修理中に代車を利用する場合もありますから,
代車費用が計上される場合もありますし,
そもそも事故のせいで自走できない場合には,
レッカーで牽引してもらうことになるので,
牽引費用なんてものも計上されることもあります。

追突やセンターオーバーなど相手方の一方的過失による事案,
あるいは酒酔い運転だったなど,
すごく危ない思いをされたときや相手方の事故態様が悪質なとき,
あるいは,相手方やその保険会社の初動対応が悪い(謝罪が一言もないなど)
と感じられたときなどに
慰謝料請求はできないのか?
というご質問を頂戴することがあります。
確かに,実際に怖い思いをされた場合,
幸い怪我はなかったから良かったものの,
「もしかしたら…」と考えると,
何らか精神的苦痛を感じたとしても,
おかしくはないように思います。
そういう意味では請求できてもおかしくはないのでしょうが,
実際には物損事故において精神的苦痛が認定されることは殆どありません。

といいいますのも,
あくまで物損事故の場合は,
本来的には車両という財産に対する権利侵害ですので,
例えば,損害を受けた対象物そのものに
何か強い思い入れがある場合など
極めて例外的な場合でなければ
物損事故で慰謝料が認められることはありません。

他方で,人身事故の場合には,
怪我をされているので,
これに対する精神的苦痛を慰謝するものとして,
傷害慰謝料あるいは通院慰謝料が算定されるほか,
残念ながら後遺障害が残存した場合には,
後遺障害慰謝料が別途算定されますが,
酒酔い運転や救護義務違反(いわゆるひき逃げ)などの悪質な場合には,
これらの慰謝料の増額事由として考慮されることがあります。

「でも事故に対する恐怖とかそういったものそれ自体から精神的苦痛を感じることはあるのでは?」
という疑問もありそうなものですし,
実際,運転が怖くなって,なるべく運転を控えるようになったとか,
センターオーバーの事案なんかは事故状況がフラッシュバックすることもあり得ますから,
将来的にどうなるかは分かりません。
新たな判例を得るのも弁護士の仕事ではありますが,
なかなか難しいのが現実です…。

さて,難しい現実といえば,
メインの修理費用でもなかなか世知辛い現実が待っています。

損害賠償においては,
損害の算定は,差額説といって,
「事故がなければ存在した価値」と
「事故による現在の価値」との差額
を損害だと考える見解が一般的です。
この考え方を前提に,
「事故による現在の価値」は,
修理をすることによって,
「事故がなければ存在した価値」まで戻るから,
基本的に修理費用が損害になると考えるわけです。
この「事故がなければ存在した価値」を時価相当額といいますが,
修理をする,つまり時価相当額の価値に戻すのに,
時価相当額を超えてしまう場合があります。
例えば,事故時の時価相当額が100万円の車があったとして,
事故により壊れてしまい,
その修理費用が150万円かかるという場合です。
あくまで事故がなければ存在した価値に戻すことまでが賠償の範囲ですから,
それを超えてまで戻す義務まではないと考えるため,
このような場合を「経済的全損」といって,
時価相当額を賠償することになります。

この時価相当額をどのように算定するかというと,
同一車種で走行距離等が同程度の車両が多数存在しており,
市場価格が形成されている場合にはそれによることになります。
要するに再調達価格ということですね。
ところが,古い車なんかだとあまり中古車も少なかったり,
金額もまちまちだったりとまぁなかなか「市場価格」というものがなかったりします。
保険会社がよく用いる算定方法としては,
レッドブックという中古車価格を算定した資料があるので,
それを前提に,走行距離等から減額するという方法もあります。
ところが,たまにレッドブックにも載っていないような車あったりするわけです。
そんなときには,最後の手段で,
いわゆる減価償却の方法,つまり取得時価格から
耐用年数に応じて減価して事故時の価格を算定するのですが,
古い車だともはや償却済みであることが殆どです。
事故さえなければ普通に乗れていたのに,
事故に遭い,買い直すにしてもとてもじゃないけど,
賠償案の額では買い直せないよ……
なんてことも現実にあったりします……世知辛い。
そのための車両保険だったりするんでしょうが,
古い車に車両保険かけている方ってあまりいませんよね。
悪いのは相手方なのに,なぜこんなことに……
とよく聞く声ですが,
心苦しいけど100%納得いただける解決ができることの方が稀というのが現実。あぁ世知辛い。

そればかりではなかったりもします。
というのも,先ほどの差額説からすると,
修理をすることによって,
「事故前の価値」に戻せるというのが基本なのですが,
修理によっても事故前の価値まで戻せないという状況があり得るわけなのです。

例えば,追突事故など相手方の一方的過失による場合,
修理しても完全には直らない場合や,
物理的に直りはしても,損傷箇所によっては,
売却する際には修復歴があるよーと表示しなければならない場合があるわけです。
車両の表層,いわゆるパネルの損傷であれば,
表示義務などクソ食らえなのですが,
骨格部分にまで損傷が及んでいる場合には,
表示義務が出てきちゃうんですね。
事故された方なら分かるかもしれませんが,
保険会社のアジャスターさんが,
ボンネット開けた写真だったり,
後部のハッチを開けた写真や底部からの写真なんかを撮っていることがありますが,
これは骨格部分にまで損傷が及んでいるかを確認してたりします。

さて,皆さんは代金も含めた条件が同じ車両が2台あり,
一方は修復歴の表示がなく,他方は修復歴の表示がある場合,
どちらを購入されるでしょうか。
「事故にも耐えた頑丈な車だから修復歴ありの方」
という猛者には未だかつて出会ったことはなく,
殆どの方は前者を選ぶことでしょう。
そうすると,後者を売るためには,
当然価格を下げなければなりませんから,
やはり修復歴の表示はそれだけで車両の価値を下げる要因になります。
何なら昨今中古車市場が高騰していますから,
現実的には売れないということもあり得るかもしれません。
そんな時,その下がった分の価値を損害として計上すべきといえるか,
またその低下した価値をどのように算出するか
ということが問題になります。
一般的には,これらの損害を「評価損」などと呼んいるのですが,
これがまた世知辛い。

というのも,これまでの裁判例で評価損が認めらてきたのは,
大抵は高級車,しかも外車が多く,
国産車でも認められた事例はありますが,
それでも登録からせいぜい4~5年以内でなければ認められません。

「え,修理でも戻せない分の価値を評価損というなら,別に登録時期関係なくない?」
という疑問をお持ちの方,分かります。
これは少し込み入った話になるのですが,
先ほど申し上げた
  修理しても完全には直らない
という場合と
  修理して直ったけど修復歴のせいで価値が下がる
というのは,厳密には全然違うんですね。
まず前者の方は,修理しても完全には直らないので,
端的に「現在の価値に戻せない」といえますから,
今現在の損害として比較的認定しやすいんですね。
この場合には,国産車であっても,
また理論上は登録からの経過時期は,
金額の問題に昇華されるだけで,
損害の存否という意味では関係ありません。
でも完全には直らないってあんまりないんです。
修理工場さん,しゅごい。

てなわけでよく問題になるのは後者なわけです。
よくよく考えると,後者の場合には
修理して直っているわけです。いや良いことなんですけどね。
つまり,物理的な損害としては回復されているわけです。
この場合の価値の低下というのは,
実は「将来的に売却する時に」という条件があるんですね。
つまり,後者の場合は,
今現在の損害ではなく,将来の損害だったりします。
将来の損害というのは,発生する蓋然性が認められなければならず,
現在の損害よりもはるかにハードルが上がります。
で,登録から相当年数が経っている車を実際いつ売るのかと言われると,
正直直っているので売る必要性もないので,
持ち主のさじ加減になってしまうわけです。
売る場合には確実に価値は低下するけど,
いつ売るかは分からないというのでは,
時期によってはその低下分も相当差異が生じるでしょうから,
なかなか損害として認定し難い。
まして登録から一定期間が経過している車両となると,
現在価値自体が相当低く見積もられてしまう可能性もありますから,
なかなか評価損を認定できないわけです。
細かい理屈を言うと,もっと色々ありますが,
イメージとして概ね上記のとおりです。

以上のとおり,
100%相手方が悪い事故であっても,
元々運転していた車が100%元通りにならない
ということもあり得るわけです,あぁ世知辛い(サブタイトル回収!)。

無過失の事案であれば,
何ら契約者様に落ち度はないので,
表題の覆水盆に返らずというのは,
若干意味合いが異なりますが,
損害賠償の根底には,
「損害の公平な分担」というよく分かったような分からないような考え方があり,
小職なりに平易に換言すれば,
「今は被害者でもいずれ加害者にもなり得る」
という考え方というか視点だと思っています。
語弊を恐れずにより具体的に言えば,
被害者の立場からはとにかく全部賠償しろと言いたくなるけど,
加害者の時にはなるべく費用を抑えて……
というわけにもいかないので,
いずれの立場にも立った上で,
現実的に妥当なところで折り合いを付けましょうということかなと思っています。

というのも,車両の運転は,許された危険などと言われることもあります。
本来人間は根源的に自由であるとすれば,
皆が好き勝手に運転しても良いはずです。
免許制度などクソ食らえと。
しかし,そうなってしまえば,
昨今問題になっている飲酒運転やあおり運転ばかりか,
未成年者だって,というか小学生や幼児だって運転できてしまうことになり,
日本の交通秩序は大混乱となりかねません。

だからこそ,近代国家の多くは,
一般的に車の運転を禁止した上で,
一定の資格を有すると証明された者だけに
車の運転を許可するという制度設計にしているわけです。
とはいえ,交通事故が全国的に減少傾向にあるようですが,
それでも少なくない数の死傷者が発生することは,
世の中の大人は皆分かっているのです。
それでも,車の運転が許可され続けているのは,
他方で利便性などを考慮しているからに外なりません。
特に山口県で車がないと現実的にはかなり困ります。
そこで,交通事故というリスクがあると分かって運転しているんだから,
その責任は,社会全体で公平に分担しようね
という考え方が出てくるわけです。
もちろん民法の大原則である責任主義からすれば,
無過失である場合には責任を負うべき必要はありません。
ところが,別の理屈,例えば先に例に挙げた
社会全体からみる車の運転という制度設計から,
被害者であっても一定の制限がある得る
と考えられるのはないか
とそんな風にも思うのです。

依頼者のご要望に100%沿った解決ができない
ということもしばしばあるのが現実です。
その度に申し訳ないと思う反面,
どうして過失がないのに,
依頼者が現実的な困難を負担しなければならないんだろう
という疑問に直面することが最近多かったので,
小職なりにこう考えることはできないかな
というある種の考察をしてみた次第です。

十分に検討を重ねたわけではないので,
あくまで雑感程度と思っていただければと思いますが,
少なくとも依頼者の方から,
小見山に任せたのが運の尽き,
覆水盆に返らずと思われないよう今後も精進しようと思います。

季節の変わり目で明け方や夜間はやや肌寒く感じることも多くなってまいりました。
皆様におかれましては,
風邪など引かれませぬようご自愛ください。

 令和6年10月吉日

            弁護士 小見山 岳

誠に勝手ながら,台風10号の接近に伴い,
8月30日(金)は臨時休業とさせていただきます。

ご不便をおかけしますが,
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

 

お世話になっております,弁護士の小見山です。

いやぁ暑い。とにかく暑い。
関東方面では最高気温が40℃になった日もあったとか。
雨季とはいえインドでさえ今は33℃とからしいので,
インドより暑いと思うと,なおのこと暑い気がしてくる今日この頃です。
小職が小学生,中学生の頃は,もしかしたら高校生の頃でさえ,
30℃を超えたらまぁ暑い夏だわ,
たまに35℃を超えるかしらという程度だったような気がしますが,
最近は平気で35℃を超える日が続くので,
いよいよ地球が風邪でも引いたんかと思ってしまいます。
前回投稿でも海水温度がおそらく上昇しているなんてお話をした気がしますが,
近年の暑さは本当に異常だなと感じます。

児童や学生さんにとっては,楽しい楽しい夏休みの季節ですが,
事務所のお知らせでもありましたとおり,
弊事務所も夏期休暇を頂戴しておりました。
ご迷惑おかけしておりますが,何卒ご容赦ください。
小職も10日に神奈川に帰省させていただき,
翌11日の昼間は祖母の3回忌で親族で集まり,
夜は関東の友人らと食事して,
12日には帰山した上で,
その足で長崎にいる知人を訪ねて参りました。
だいぶ過密スケジュールにしたせいか,
はたまた観光中の猛暑のせいか,
14日には帰宅したのですが,
久方ぶりに熱を出してしまい,
後半はほぼ寝ておりました……。
何のために前半に予定を詰め込んだのかと情けなくなるとともに,
もう学生の頃のような若さはないんだなと痛感した次第です。
ちなみに,長崎では出島などを観光したほか,
前々から行きたいと思っていた
原爆資料館に行って参りました。

確か広島でも入館してすぐに原爆投下前の写真があったと記憶していますが,
長崎の原爆資料館でも,
入館すると最初に原爆投下前の長崎の街の様子が展示されていました。
そこには,戦時下とはいえ,
また今とは時代は違えど,
確かな日常の風景がありました。
その後の展示は言わずもがな凄惨たるものでしたが,
入館直後に見た日常の風景が一瞬にして灰燼に帰したと思うと,
何とも言えない気持ちになりました。

小職が高校生2年生の時,
修学旅行で沖縄を訪れたのですが,
その際,ひめゆり学徒隊に所属されていた方からお話を伺う機会に恵まれ,
いかに酷い惨状であったか,
気を失い,目を覚ました時に倒れていた先輩の背中から,
うじが湧いていた光景など,
実際に目や鼻で体験した
非常にリアリティのある体験談はとても強烈でした。

ただ,恥ずかしながら正直に言えば,
当時の高校生の小職には,
どこか遠い国や時代のことであって,
今現代の自分のこととして,
あるいは自分にも起こり得る出来事としては,
受け止められていなかったような気がします。
今も本当の意味ではそうは思えているかも怪しいとさえ思います。

というのも,当時の戦時下の日常と
現代の自分が暮らす日常があまりにも違うと認識している,
あるいはある種の共感を持った同一性ないし連続性のあるものとして,
認識できていないんだろうなと思うのです。
もっと歴史を学べと言われればそれまでなのですが,
例えば,当時の思春期の,いわゆる青春時代における
恋愛事情ってどんなだったのかとか,
上司や先輩から「今時の若い者は」とか言われたりしていたのかとか,
「戦時下」という特殊な環境であっても,
やはり人間が社会生活を営む上では,
今とそう変わりない実に世俗的な意味での「日常」がそこにあったのではないかな
と思えて仕方ないにもかかわらず,
それをどうにも肌感覚で感じることができないのです。
戦争の悲惨さを伝えるためには,
それと同じくらい,あるいはそれ以上に,
その時の「日常」を伝えること,
また次世代側も聞き取ることが肝要なのではないかなと思うのです。
当時高校生の小職は質問できませんでしたが,
「推しはいましたか」くらい質問しても良かったのかもしれません。

何はともあれ,平和な時代を築いてくれた先達に感謝しつつ,
今後も日々精進していこうと思ったお盆でした。
最近の日本列島の猛暑は何だか異常な気がしてならないので,
皆様くれぐれも体調にはお気を付けくださいませ。

 令和6年8月吉日
          弁護士 小見山 岳

平素は格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。

さて,誠に勝手ながら,当事務所は

令和6年8月13日(火曜日)から同年8月16日(金曜日)まで
夏季休業とさせていただきます。
  

恐れ入りますが,当事務所に御用の方は
令和6年8月19日(月曜日)以降にご連絡ください。
   

ご迷惑をおかけしますが,よろしくお願いいたします。  

お世話になっております,弁護士の小見山です。

梅雨に入り,豪雨が続いたかと思えば,
カンカン照りで,とても暑かったりと,
何だか天気も忙しいようですが,
皆様いかがお過ごしでしょうか。

何度か投稿でも言っていますが,
小職の趣味がキャンプということもあり,
よくこの季節になると,
キャンプは行かれるんですか?
といったご質問を頂戴することがありますが,
個人的には,夏はキャンプなんかするもんではないと思っています。
虫(主に蚊)も多いですし,
キャンプ場自体がご家族連れも多く,
混雑している場合が殆どである上,
何より夏の暑さは耐え難いものです。
蚊のせいでかゆいし,
暑くて焚き火をする気にもならず,
何より暑いと小職のステータスは半減バフにかかるので,
とてもキャンプなどできたものではありません。
本当にキャンプが趣味なのかと疑いたくなるような内容ですが,
キャンプのオンシーズンは秋から冬だと思っています。
虫も人も少ないですし,
寒さはストーブで何とかなるというか,
山口県内であれば,そこまで寒くならないので,
ストーブがあれば幕内はむしろ暑いくらいになります。
(幕内でのストーブの使用は推奨されていないので,自己責任で。)
焚き火もしやすいですし,
おでんなど簡単で暖かい料理も多いので,
冬の方が何かとキャンプは楽しいのです。

夏は何をするかと言えば,
そもそもあまり外に出ませんが,
外に出るとすれば専ら釣りです。
春先から秋にかけて,
山口県,特に日本海側は様々な魚種を釣ることができます。
今の季節なら堤防からちょい投げでキスなんかが簡単に釣れます。
先日,久々に萩でキスを釣りに行きましたが,
20㎝を超えるキスもちらほら釣れました。
もちろん釣行後は,
捌いて美味しく頂きました。
写真は,良いサイズのキスと,
食べる直前の天丼になったキスです。


夏にはアコウ(キジハタ)も堤防から釣れたりしますので,
釣り人にとっては嬉しい季節ではあるのですが,
いかんせん暑い。
ご存じの方も多いと思いますが,
お魚さんも食事の時間がある程度決まっており,
人間と同じように朝と夕方に食事をすることが多いようです。
朝方の日の出前後1時間程度を「朝まずめ」,
夕方の日の入り前後1時間程度を「夕まずめ」といい,
一般に魚よく釣れる時間帯だと言われています。
夏だと日の出が6時前後なので,
日の出前の早朝に出かけて,
1時間から2時間ほど釣りして,
暑くなる前にさっと帰る。
夏はこれです。
というかそうしないと暑くてやってられません。
ステータス半減するので。

今まで大小様々な魚を釣ってきましたが,
大物だと,アジの泳がせ釣りで,
60㎝くらいのクエを釣り上げたこともありました。
楽しかった反面,捌くのが大変だったので,
もう釣りたいとは思いません。
未だヒラメを釣ったことがないので,
いつか釣ってみたいなぁとは思っているのですが,
釣り方はよく分かりません。

釣行時にはよく地元のおじさまとお話する機会に恵まれ,
最近の釣り場情報なんかを教えてもらうのですが,
先日の釣行時もそうでしたが,
近年釣れる魚や時期が変わってきているという話をよく耳にします。
具体的には沖縄でしか釣れないような南国の魚が
ちらほら山口でも釣れたり,
逆に季節的には釣れてもおかしくない魚が釣れず,
東北などもっと北側で釣れているということのようです。
小職も知り合いが沖縄の県魚であるグルクンという
アジに似た魚を釣ったという話を聞いたことがあります。

小職が小学生の頃から地球温暖化ということは耳にしていましたが,
実際に海で釣れる魚が変わっているという話を聞くと,
少しずつ海も暖かくなっているのかもなぁなんてことを感じざるを得ません。
だからといって温暖化の原因もよく分からないですし,
温暖化防止のために啓蒙しようとかそういうつもりもないんですが。

気が向いたら,またキス釣りにでも出かけようかなと思いつつ,
早く秋が来てほしいなと思う今日この頃です。
最近身の回りでちらほらコロナに罹患されたという方がおり,
地味に流行しているようですので,
皆様くれぐれもご体調にはお気を付けください。
ではでは,またいつかどこかで。

  令和6年7月吉日
      
               弁護士 小見山 岳

こんにちは。
税理士の越智満です。

ここ数ヶ月,度々広島に行っているのですが,
広島駅は大きなキャリーバッグを引く外国人旅行者が多く,
毎度「半数くらい外国人旅行者なのでは!?」という感覚になります。
山口市とはちょっと違う風景です…が,
山口市は
今年の1月にニューヨーク・タイムズ紙で「2024年に行くべき52カ所」の3番目に選ばれたことから,
4月に「山口市インバウンド受入環境整備支援補助金」の募集を開始し,  
5月には伊藤市長がニューヨークのパレードに参加するなどして,
少なくとも2500万円以上の予算を計上し,外国人旅行者誘致の取り組みをしているところなので,
将来的には同じような風景になり,地元経済が活性化すれば良いなと思っています。

さてさて,なぜ広島に行っているかというと,
昨年から中国税理士会の広報担当者になり,
広報に関する会議に参加するためです。
会議には,まとめ役の方を除くと,
中心となる広島県から5人の広報担当者,
広島県以外は各県から1人の広報担当者が参加しています。

特定の税理士ではなく,
税理士という職業の広報って何だ?となりますが,
 ・ 納税者向けに,無料相談会などをお知らせする活動
 ・ 学生向けに,税理士のなり手を増やす活動
 ・ 税理士向けに,最近の判決・裁決などの情報を知らせる会報誌を編集する活動
概ね,この3つの活動を行っています。

この中でも難しいと感じるのは,
税理士のなり手を増やす活動です。
私が税理士という職業を知ったのは,
高校3年生のときに簿記を勉強したことがきっかけでしたし,
そもそも税理士は,
お医者さんやケーキ屋さん・プロ野球選手など,
学生にとって身近な職業ではないので,
小中学生の将来の夢が「税理士」というのは特殊だと思います。
なので,就職を意識し始める,高校生や大学生に向けた活動を中心としています。
その活動の一つとして,
広告業者を交えてYouTubeやTikTok,InstagramなどのSNS発信をしているものの,
閲覧数はものすごい少なくさみしい限りで,
SNSで発信側の気持ちを伝えるのは,
広告のプロから情報を得ながらでも難しく日々勉強です。

元SMAPの木村拓哉氏がドラマHEROで検事役を演じているのを見て,
「検事かっこいいやん!目指してみよう!」という方が多くいたようなので,
税理士を主人公にしたかっこいいドラマをやってくれれば,
劇的に変わると思うのですが…
そんなことないですよね…
地道に活動します。
 

最後にぷち情報です。
広島駅,新幹線改札内にクイニーアマンの自動販売機があります。
冷凍されている商品なのですが,
山口に帰ったころには食べ頃になっていて,
めちゃくちゃおいしいので,
ご自分,ご家族,職場の方へのお土産に是非!
子どもは大喜びなので将来の夢がパティシエになるかも……

  

※ 中国税理士会は,税理士登録をして活動するために所属しなければいけない「税理士会」の中国地方5県を管轄する組織です。
※ 令和6年6月時点の取扱いとしてご覧ください。