令和6年6月より会計事務担当として勤務しております石橋と申します。
先輩方に引き続き、自己紹介させていただきます。

文章を書くのがあまり得意ではないので、
読みづらい部分もあるかと思いますが、
最後までお付き合い頂けると幸せます。

  
広島県の短大に進学したため
その期間は2年ほど山口市を離れましたが、
人生の大半をここ山口市で過ごしています。

短大卒業後は一般事務・営業事務を経験し、
簿記の資格を取得したことを機に、
以前より興味のあった会計のお仕事に就くことができました。
   

越智法律会計事務所に応募させていただいた動機ですが、
結論から申しますと、税理士の人柄です。

求人募集を見つけ、HPを訪れてみると、
目に飛び込んできたのは
税理士の満面の笑顔の写真(^▽^)

こういった表現が適切かは分かりませんが、
砕けた言い方をさせていただくと
「何かビビッときました!」

さらにブログを読み込み、
実際に働いている方や事務所の雰囲気もすごくよく伝わり、
絶対にここで働きたい!!と思い
応募させていただき、現在に至ります。
   

私の性格としましては、
名前のとおり“石橋を叩いて渡る”慎重なタイプです。

良くも悪くも、仕事に対しても同様に
その特性は出ていると思われます^-^;

渡った先にある目標地点に向かって、
コツコツと物事を進めていきます。
1人で黙々と作業するのも、
細かい数字を追っていくのも大好きです!
   

趣味はゲーム、動画配信を見ることです。
動画配信は学生時代に見ていた
懐かしのドラマが配信されていると、
時間を忘れて何話も続けて見てしまいます。
ただ、せっかちなところもあるため、
いつも1.5倍速で鑑賞しています。

休日は基本的には外出するより、
家でゆっくりと過ごすことが多いです。
     

会計の仕事は未経験だったので不安もあったのですが、
当初の印象どおり優しい税理士に直接指導をして頂き、
日々業務を(なんとか)こなしています。

 
迅速かつ正確に業務を遂行できるように心がけています。
1日でも早く戦力になれるよう邁進していきたいと思います。
  
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
これからどうぞよろしくお願いいたします。
 
石橋

お世話になります,弁護士の小見山です。

猛暑を言い訳に9月は投稿をサボってしまいましたが,
何だか朝晩は涼しく秋らしい感じになってきたので,
ネタ切れ疑惑もありますが,
とりあえず投稿することが大事!の精神で投稿してみます。

ところで,サボっていたといえば,
今年は春先から早朝か仕事終わりに
ジョギングやウォーキングをしていたのですが,
GW明け頃からは,
暑すぎるのと膝が崩壊してしまったので,
人知れず無期限活動休止としてました。
ですが,涼しくなってきたので,
まずは散歩から活動再開してみようと思います。
果たして次回投稿時までに活動再開をしているのか,
そして継続できているのか。乞うご期待。

とまぁ雑談はこの辺りにしておいて閑話休題。
当事務所では,
交通事故の案件を保険会社から頂戴することがままあるのですが,
交通事故には損害の種類に分けて大きく2つの事件があります。
聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが,
一つは,お怪我をされた場合のその怪我に対する賠償が問題になる場合です。
これを人身事故なんて呼んだりしています。
他方で,幸い怪我はないけど,
車が傷ついた,壊れてしまったという場合ですが,
これを物損事故なんて呼んだりして区別しています。
もっとも,お怪我をされるくらいですから,
大抵の場合はそれはもう車も壊れていますから,
人身事故の場合は,同時に物損事故である場合もあることが多いのです。

今日は,上記でいう物損事故についてのお話です。
物損事故でいうと,
主な損害費目としては,
何と言っても修理費用がメインになります。
その他に修理中に代車を利用する場合もありますから,
代車費用が計上される場合もありますし,
そもそも事故のせいで自走できない場合には,
レッカーで牽引してもらうことになるので,
牽引費用なんてものも計上されることもあります。

追突やセンターオーバーなど相手方の一方的過失による事案,
あるいは酒酔い運転だったなど,
すごく危ない思いをされたときや相手方の事故態様が悪質なとき,
あるいは,相手方やその保険会社の初動対応が悪い(謝罪が一言もないなど)
と感じられたときなどに
慰謝料請求はできないのか?
というご質問を頂戴することがあります。
確かに,実際に怖い思いをされた場合,
幸い怪我はなかったから良かったものの,
「もしかしたら…」と考えると,
何らか精神的苦痛を感じたとしても,
おかしくはないように思います。
そういう意味では請求できてもおかしくはないのでしょうが,
実際には物損事故において精神的苦痛が認定されることは殆どありません。

といいいますのも,
あくまで物損事故の場合は,
本来的には車両という財産に対する権利侵害ですので,
例えば,損害を受けた対象物そのものに
何か強い思い入れがある場合など
極めて例外的な場合でなければ
物損事故で慰謝料が認められることはありません。

他方で,人身事故の場合には,
怪我をされているので,
これに対する精神的苦痛を慰謝するものとして,
傷害慰謝料あるいは通院慰謝料が算定されるほか,
残念ながら後遺障害が残存した場合には,
後遺障害慰謝料が別途算定されますが,
酒酔い運転や救護義務違反(いわゆるひき逃げ)などの悪質な場合には,
これらの慰謝料の増額事由として考慮されることがあります。

「でも事故に対する恐怖とかそういったものそれ自体から精神的苦痛を感じることはあるのでは?」
という疑問もありそうなものですし,
実際,運転が怖くなって,なるべく運転を控えるようになったとか,
センターオーバーの事案なんかは事故状況がフラッシュバックすることもあり得ますから,
将来的にどうなるかは分かりません。
新たな判例を得るのも弁護士の仕事ではありますが,
なかなか難しいのが現実です…。

さて,難しい現実といえば,
メインの修理費用でもなかなか世知辛い現実が待っています。

損害賠償においては,
損害の算定は,差額説といって,
「事故がなければ存在した価値」と
「事故による現在の価値」との差額
を損害だと考える見解が一般的です。
この考え方を前提に,
「事故による現在の価値」は,
修理をすることによって,
「事故がなければ存在した価値」まで戻るから,
基本的に修理費用が損害になると考えるわけです。
この「事故がなければ存在した価値」を時価相当額といいますが,
修理をする,つまり時価相当額の価値に戻すのに,
時価相当額を超えてしまう場合があります。
例えば,事故時の時価相当額が100万円の車があったとして,
事故により壊れてしまい,
その修理費用が150万円かかるという場合です。
あくまで事故がなければ存在した価値に戻すことまでが賠償の範囲ですから,
それを超えてまで戻す義務まではないと考えるため,
このような場合を「経済的全損」といって,
時価相当額を賠償することになります。

この時価相当額をどのように算定するかというと,
同一車種で走行距離等が同程度の車両が多数存在しており,
市場価格が形成されている場合にはそれによることになります。
要するに再調達価格ということですね。
ところが,古い車なんかだとあまり中古車も少なかったり,
金額もまちまちだったりとまぁなかなか「市場価格」というものがなかったりします。
保険会社がよく用いる算定方法としては,
レッドブックという中古車価格を算定した資料があるので,
それを前提に,走行距離等から減額するという方法もあります。
ところが,たまにレッドブックにも載っていないような車あったりするわけです。
そんなときには,最後の手段で,
いわゆる減価償却の方法,つまり取得時価格から
耐用年数に応じて減価して事故時の価格を算定するのですが,
古い車だともはや償却済みであることが殆どです。
事故さえなければ普通に乗れていたのに,
事故に遭い,買い直すにしてもとてもじゃないけど,
賠償案の額では買い直せないよ……
なんてことも現実にあったりします……世知辛い。
そのための車両保険だったりするんでしょうが,
古い車に車両保険かけている方ってあまりいませんよね。
悪いのは相手方なのに,なぜこんなことに……
とよく聞く声ですが,
心苦しいけど100%納得いただける解決ができることの方が稀というのが現実。あぁ世知辛い。

そればかりではなかったりもします。
というのも,先ほどの差額説からすると,
修理をすることによって,
「事故前の価値」に戻せるというのが基本なのですが,
修理によっても事故前の価値まで戻せないという状況があり得るわけなのです。

例えば,追突事故など相手方の一方的過失による場合,
修理しても完全には直らない場合や,
物理的に直りはしても,損傷箇所によっては,
売却する際には修復歴があるよーと表示しなければならない場合があるわけです。
車両の表層,いわゆるパネルの損傷であれば,
表示義務などクソ食らえなのですが,
骨格部分にまで損傷が及んでいる場合には,
表示義務が出てきちゃうんですね。
事故された方なら分かるかもしれませんが,
保険会社のアジャスターさんが,
ボンネット開けた写真だったり,
後部のハッチを開けた写真や底部からの写真なんかを撮っていることがありますが,
これは骨格部分にまで損傷が及んでいるかを確認してたりします。

さて,皆さんは代金も含めた条件が同じ車両が2台あり,
一方は修復歴の表示がなく,他方は修復歴の表示がある場合,
どちらを購入されるでしょうか。
「事故にも耐えた頑丈な車だから修復歴ありの方」
という猛者には未だかつて出会ったことはなく,
殆どの方は前者を選ぶことでしょう。
そうすると,後者を売るためには,
当然価格を下げなければなりませんから,
やはり修復歴の表示はそれだけで車両の価値を下げる要因になります。
何なら昨今中古車市場が高騰していますから,
現実的には売れないということもあり得るかもしれません。
そんな時,その下がった分の価値を損害として計上すべきといえるか,
またその低下した価値をどのように算出するか
ということが問題になります。
一般的には,これらの損害を「評価損」などと呼んいるのですが,
これがまた世知辛い。

というのも,これまでの裁判例で評価損が認めらてきたのは,
大抵は高級車,しかも外車が多く,
国産車でも認められた事例はありますが,
それでも登録からせいぜい4~5年以内でなければ認められません。

「え,修理でも戻せない分の価値を評価損というなら,別に登録時期関係なくない?」
という疑問をお持ちの方,分かります。
これは少し込み入った話になるのですが,
先ほど申し上げた
  修理しても完全には直らない
という場合と
  修理して直ったけど修復歴のせいで価値が下がる
というのは,厳密には全然違うんですね。
まず前者の方は,修理しても完全には直らないので,
端的に「現在の価値に戻せない」といえますから,
今現在の損害として比較的認定しやすいんですね。
この場合には,国産車であっても,
また理論上は登録からの経過時期は,
金額の問題に昇華されるだけで,
損害の存否という意味では関係ありません。
でも完全には直らないってあんまりないんです。
修理工場さん,しゅごい。

てなわけでよく問題になるのは後者なわけです。
よくよく考えると,後者の場合には
修理して直っているわけです。いや良いことなんですけどね。
つまり,物理的な損害としては回復されているわけです。
この場合の価値の低下というのは,
実は「将来的に売却する時に」という条件があるんですね。
つまり,後者の場合は,
今現在の損害ではなく,将来の損害だったりします。
将来の損害というのは,発生する蓋然性が認められなければならず,
現在の損害よりもはるかにハードルが上がります。
で,登録から相当年数が経っている車を実際いつ売るのかと言われると,
正直直っているので売る必要性もないので,
持ち主のさじ加減になってしまうわけです。
売る場合には確実に価値は低下するけど,
いつ売るかは分からないというのでは,
時期によってはその低下分も相当差異が生じるでしょうから,
なかなか損害として認定し難い。
まして登録から一定期間が経過している車両となると,
現在価値自体が相当低く見積もられてしまう可能性もありますから,
なかなか評価損を認定できないわけです。
細かい理屈を言うと,もっと色々ありますが,
イメージとして概ね上記のとおりです。

以上のとおり,
100%相手方が悪い事故であっても,
元々運転していた車が100%元通りにならない
ということもあり得るわけです,あぁ世知辛い(サブタイトル回収!)。

無過失の事案であれば,
何ら契約者様に落ち度はないので,
表題の覆水盆に返らずというのは,
若干意味合いが異なりますが,
損害賠償の根底には,
「損害の公平な分担」というよく分かったような分からないような考え方があり,
小職なりに平易に換言すれば,
「今は被害者でもいずれ加害者にもなり得る」
という考え方というか視点だと思っています。
語弊を恐れずにより具体的に言えば,
被害者の立場からはとにかく全部賠償しろと言いたくなるけど,
加害者の時にはなるべく費用を抑えて……
というわけにもいかないので,
いずれの立場にも立った上で,
現実的に妥当なところで折り合いを付けましょうということかなと思っています。

というのも,車両の運転は,許された危険などと言われることもあります。
本来人間は根源的に自由であるとすれば,
皆が好き勝手に運転しても良いはずです。
免許制度などクソ食らえと。
しかし,そうなってしまえば,
昨今問題になっている飲酒運転やあおり運転ばかりか,
未成年者だって,というか小学生や幼児だって運転できてしまうことになり,
日本の交通秩序は大混乱となりかねません。

だからこそ,近代国家の多くは,
一般的に車の運転を禁止した上で,
一定の資格を有すると証明された者だけに
車の運転を許可するという制度設計にしているわけです。
とはいえ,交通事故が全国的に減少傾向にあるようですが,
それでも少なくない数の死傷者が発生することは,
世の中の大人は皆分かっているのです。
それでも,車の運転が許可され続けているのは,
他方で利便性などを考慮しているからに外なりません。
特に山口県で車がないと現実的にはかなり困ります。
そこで,交通事故というリスクがあると分かって運転しているんだから,
その責任は,社会全体で公平に分担しようね
という考え方が出てくるわけです。
もちろん民法の大原則である責任主義からすれば,
無過失である場合には責任を負うべき必要はありません。
ところが,別の理屈,例えば先に例に挙げた
社会全体からみる車の運転という制度設計から,
被害者であっても一定の制限がある得る
と考えられるのはないか
とそんな風にも思うのです。

依頼者のご要望に100%沿った解決ができない
ということもしばしばあるのが現実です。
その度に申し訳ないと思う反面,
どうして過失がないのに,
依頼者が現実的な困難を負担しなければならないんだろう
という疑問に直面することが最近多かったので,
小職なりにこう考えることはできないかな
というある種の考察をしてみた次第です。

十分に検討を重ねたわけではないので,
あくまで雑感程度と思っていただければと思いますが,
少なくとも依頼者の方から,
小見山に任せたのが運の尽き,
覆水盆に返らずと思われないよう今後も精進しようと思います。

季節の変わり目で明け方や夜間はやや肌寒く感じることも多くなってまいりました。
皆様におかれましては,
風邪など引かれませぬようご自愛ください。

 令和6年10月吉日

            弁護士 小見山 岳

誠に勝手ながら,台風10号の接近に伴い,
8月30日(金)は臨時休業とさせていただきます。

ご不便をおかけしますが,
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

 

お世話になっております,弁護士の小見山です。

いやぁ暑い。とにかく暑い。
関東方面では最高気温が40℃になった日もあったとか。
雨季とはいえインドでさえ今は33℃とからしいので,
インドより暑いと思うと,なおのこと暑い気がしてくる今日この頃です。
小職が小学生,中学生の頃は,もしかしたら高校生の頃でさえ,
30℃を超えたらまぁ暑い夏だわ,
たまに35℃を超えるかしらという程度だったような気がしますが,
最近は平気で35℃を超える日が続くので,
いよいよ地球が風邪でも引いたんかと思ってしまいます。
前回投稿でも海水温度がおそらく上昇しているなんてお話をした気がしますが,
近年の暑さは本当に異常だなと感じます。

児童や学生さんにとっては,楽しい楽しい夏休みの季節ですが,
事務所のお知らせでもありましたとおり,
弊事務所も夏期休暇を頂戴しておりました。
ご迷惑おかけしておりますが,何卒ご容赦ください。
小職も10日に神奈川に帰省させていただき,
翌11日の昼間は祖母の3回忌で親族で集まり,
夜は関東の友人らと食事して,
12日には帰山した上で,
その足で長崎にいる知人を訪ねて参りました。
だいぶ過密スケジュールにしたせいか,
はたまた観光中の猛暑のせいか,
14日には帰宅したのですが,
久方ぶりに熱を出してしまい,
後半はほぼ寝ておりました……。
何のために前半に予定を詰め込んだのかと情けなくなるとともに,
もう学生の頃のような若さはないんだなと痛感した次第です。
ちなみに,長崎では出島などを観光したほか,
前々から行きたいと思っていた
原爆資料館に行って参りました。

確か広島でも入館してすぐに原爆投下前の写真があったと記憶していますが,
長崎の原爆資料館でも,
入館すると最初に原爆投下前の長崎の街の様子が展示されていました。
そこには,戦時下とはいえ,
また今とは時代は違えど,
確かな日常の風景がありました。
その後の展示は言わずもがな凄惨たるものでしたが,
入館直後に見た日常の風景が一瞬にして灰燼に帰したと思うと,
何とも言えない気持ちになりました。

小職が高校生2年生の時,
修学旅行で沖縄を訪れたのですが,
その際,ひめゆり学徒隊に所属されていた方からお話を伺う機会に恵まれ,
いかに酷い惨状であったか,
気を失い,目を覚ました時に倒れていた先輩の背中から,
うじが湧いていた光景など,
実際に目や鼻で体験した
非常にリアリティのある体験談はとても強烈でした。

ただ,恥ずかしながら正直に言えば,
当時の高校生の小職には,
どこか遠い国や時代のことであって,
今現代の自分のこととして,
あるいは自分にも起こり得る出来事としては,
受け止められていなかったような気がします。
今も本当の意味ではそうは思えているかも怪しいとさえ思います。

というのも,当時の戦時下の日常と
現代の自分が暮らす日常があまりにも違うと認識している,
あるいはある種の共感を持った同一性ないし連続性のあるものとして,
認識できていないんだろうなと思うのです。
もっと歴史を学べと言われればそれまでなのですが,
例えば,当時の思春期の,いわゆる青春時代における
恋愛事情ってどんなだったのかとか,
上司や先輩から「今時の若い者は」とか言われたりしていたのかとか,
「戦時下」という特殊な環境であっても,
やはり人間が社会生活を営む上では,
今とそう変わりない実に世俗的な意味での「日常」がそこにあったのではないかな
と思えて仕方ないにもかかわらず,
それをどうにも肌感覚で感じることができないのです。
戦争の悲惨さを伝えるためには,
それと同じくらい,あるいはそれ以上に,
その時の「日常」を伝えること,
また次世代側も聞き取ることが肝要なのではないかなと思うのです。
当時高校生の小職は質問できませんでしたが,
「推しはいましたか」くらい質問しても良かったのかもしれません。

何はともあれ,平和な時代を築いてくれた先達に感謝しつつ,
今後も日々精進していこうと思ったお盆でした。
最近の日本列島の猛暑は何だか異常な気がしてならないので,
皆様くれぐれも体調にはお気を付けくださいませ。

 令和6年8月吉日
          弁護士 小見山 岳

平素は格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。

さて,誠に勝手ながら,当事務所は

令和6年8月13日(火曜日)から同年8月16日(金曜日)まで
夏季休業とさせていただきます。
  

恐れ入りますが,当事務所に御用の方は
令和6年8月19日(月曜日)以降にご連絡ください。
   

ご迷惑をおかけしますが,よろしくお願いいたします。  

お世話になっております,弁護士の小見山です。

梅雨に入り,豪雨が続いたかと思えば,
カンカン照りで,とても暑かったりと,
何だか天気も忙しいようですが,
皆様いかがお過ごしでしょうか。

何度か投稿でも言っていますが,
小職の趣味がキャンプということもあり,
よくこの季節になると,
キャンプは行かれるんですか?
といったご質問を頂戴することがありますが,
個人的には,夏はキャンプなんかするもんではないと思っています。
虫(主に蚊)も多いですし,
キャンプ場自体がご家族連れも多く,
混雑している場合が殆どである上,
何より夏の暑さは耐え難いものです。
蚊のせいでかゆいし,
暑くて焚き火をする気にもならず,
何より暑いと小職のステータスは半減バフにかかるので,
とてもキャンプなどできたものではありません。
本当にキャンプが趣味なのかと疑いたくなるような内容ですが,
キャンプのオンシーズンは秋から冬だと思っています。
虫も人も少ないですし,
寒さはストーブで何とかなるというか,
山口県内であれば,そこまで寒くならないので,
ストーブがあれば幕内はむしろ暑いくらいになります。
(幕内でのストーブの使用は推奨されていないので,自己責任で。)
焚き火もしやすいですし,
おでんなど簡単で暖かい料理も多いので,
冬の方が何かとキャンプは楽しいのです。

夏は何をするかと言えば,
そもそもあまり外に出ませんが,
外に出るとすれば専ら釣りです。
春先から秋にかけて,
山口県,特に日本海側は様々な魚種を釣ることができます。
今の季節なら堤防からちょい投げでキスなんかが簡単に釣れます。
先日,久々に萩でキスを釣りに行きましたが,
20㎝を超えるキスもちらほら釣れました。
もちろん釣行後は,
捌いて美味しく頂きました。
写真は,良いサイズのキスと,
食べる直前の天丼になったキスです。


夏にはアコウ(キジハタ)も堤防から釣れたりしますので,
釣り人にとっては嬉しい季節ではあるのですが,
いかんせん暑い。
ご存じの方も多いと思いますが,
お魚さんも食事の時間がある程度決まっており,
人間と同じように朝と夕方に食事をすることが多いようです。
朝方の日の出前後1時間程度を「朝まずめ」,
夕方の日の入り前後1時間程度を「夕まずめ」といい,
一般に魚よく釣れる時間帯だと言われています。
夏だと日の出が6時前後なので,
日の出前の早朝に出かけて,
1時間から2時間ほど釣りして,
暑くなる前にさっと帰る。
夏はこれです。
というかそうしないと暑くてやってられません。
ステータス半減するので。

今まで大小様々な魚を釣ってきましたが,
大物だと,アジの泳がせ釣りで,
60㎝くらいのクエを釣り上げたこともありました。
楽しかった反面,捌くのが大変だったので,
もう釣りたいとは思いません。
未だヒラメを釣ったことがないので,
いつか釣ってみたいなぁとは思っているのですが,
釣り方はよく分かりません。

釣行時にはよく地元のおじさまとお話する機会に恵まれ,
最近の釣り場情報なんかを教えてもらうのですが,
先日の釣行時もそうでしたが,
近年釣れる魚や時期が変わってきているという話をよく耳にします。
具体的には沖縄でしか釣れないような南国の魚が
ちらほら山口でも釣れたり,
逆に季節的には釣れてもおかしくない魚が釣れず,
東北などもっと北側で釣れているということのようです。
小職も知り合いが沖縄の県魚であるグルクンという
アジに似た魚を釣ったという話を聞いたことがあります。

小職が小学生の頃から地球温暖化ということは耳にしていましたが,
実際に海で釣れる魚が変わっているという話を聞くと,
少しずつ海も暖かくなっているのかもなぁなんてことを感じざるを得ません。
だからといって温暖化の原因もよく分からないですし,
温暖化防止のために啓蒙しようとかそういうつもりもないんですが。

気が向いたら,またキス釣りにでも出かけようかなと思いつつ,
早く秋が来てほしいなと思う今日この頃です。
最近身の回りでちらほらコロナに罹患されたという方がおり,
地味に流行しているようですので,
皆様くれぐれもご体調にはお気を付けください。
ではでは,またいつかどこかで。

  令和6年7月吉日
      
               弁護士 小見山 岳

こんにちは。
税理士の越智満です。

ここ数ヶ月,度々広島に行っているのですが,
広島駅は大きなキャリーバッグを引く外国人旅行者が多く,
毎度「半数くらい外国人旅行者なのでは!?」という感覚になります。
山口市とはちょっと違う風景です…が,
山口市は
今年の1月にニューヨーク・タイムズ紙で「2024年に行くべき52カ所」の3番目に選ばれたことから,
4月に「山口市インバウンド受入環境整備支援補助金」の募集を開始し,  
5月には伊藤市長がニューヨークのパレードに参加するなどして,
少なくとも2500万円以上の予算を計上し,外国人旅行者誘致の取り組みをしているところなので,
将来的には同じような風景になり,地元経済が活性化すれば良いなと思っています。

さてさて,なぜ広島に行っているかというと,
昨年から中国税理士会の広報担当者になり,
広報に関する会議に参加するためです。
会議には,まとめ役の方を除くと,
中心となる広島県から5人の広報担当者,
広島県以外は各県から1人の広報担当者が参加しています。

特定の税理士ではなく,
税理士という職業の広報って何だ?となりますが,
 ・ 納税者向けに,無料相談会などをお知らせする活動
 ・ 学生向けに,税理士のなり手を増やす活動
 ・ 税理士向けに,最近の判決・裁決などの情報を知らせる会報誌を編集する活動
概ね,この3つの活動を行っています。

この中でも難しいと感じるのは,
税理士のなり手を増やす活動です。
私が税理士という職業を知ったのは,
高校3年生のときに簿記を勉強したことがきっかけでしたし,
そもそも税理士は,
お医者さんやケーキ屋さん・プロ野球選手など,
学生にとって身近な職業ではないので,
小中学生の将来の夢が「税理士」というのは特殊だと思います。
なので,就職を意識し始める,高校生や大学生に向けた活動を中心としています。
その活動の一つとして,
広告業者を交えてYouTubeやTikTok,InstagramなどのSNS発信をしているものの,
閲覧数はものすごい少なくさみしい限りで,
SNSで発信側の気持ちを伝えるのは,
広告のプロから情報を得ながらでも難しく日々勉強です。

元SMAPの木村拓哉氏がドラマHEROで検事役を演じているのを見て,
「検事かっこいいやん!目指してみよう!」という方が多くいたようなので,
税理士を主人公にしたかっこいいドラマをやってくれれば,
劇的に変わると思うのですが…
そんなことないですよね…
地道に活動します。
 

最後にぷち情報です。
広島駅,新幹線改札内にクイニーアマンの自動販売機があります。
冷凍されている商品なのですが,
山口に帰ったころには食べ頃になっていて,
めちゃくちゃおいしいので,
ご自分,ご家族,職場の方へのお土産に是非!
子どもは大喜びなので将来の夢がパティシエになるかも……

  

※ 中国税理士会は,税理士登録をして活動するために所属しなければいけない「税理士会」の中国地方5県を管轄する組織です。
※ 令和6年6月時点の取扱いとしてご覧ください。

お世話になっております,弁護士の小見山です。

立て続けに事務局だよりが投稿されていましたね。
小職も楽しく拝読する一方で,
日頃から事務局の支えがあってこその仕事だなと
改めて痛感する次第でございます。
文書にすると数行のことですが,
戸籍調査は手間も時間もかかりますし,
相続や遺言執行時の口座解約などの手続も
手間と時間がかかるので,
いつも本当に助かっております。
決して楽な仕事ではありませんが,
事務長も仰っているように
やりがいを感じられるお仕事なのではないかと思いますので,
気になった方は是非とも気軽に応募してみてくださいね。

さてさて,先日Netflixでスラムダンクの映画が配信されたようで,
あの感動をまた自宅で味わいたいなと思っている今日この頃です。
とはいえ,アニメ自体は結構好きなのですが,
アニメ映画となると,これまであまり観てきませんでした。
定番の名探偵コナンなんかも結構話題になってましたが,
何となく劇場まで足を運ぶには至りません。
アニメ映画の定番といえば,
あとはやはりドラえもんでしょうか。
「俺のものは俺のもの。お前のものは俺のもの。」
という何とも傍若無人極まりないセリフでおなじみのジャイアンですが,
どうやら映画版ではすごい良い奴になるらしいですね。
不良がたまに良いことするとすごくよく見える理論なのではとも思いますが,
上記のジャイアンの考え方は,
意外と法的な示唆に富んだものだったりします。

というのも,そもそもどうして「俺の物は俺の物」といえるのでしょうか。
皆さんがきっと今手にしているであろうスマートフォンやパソコンは,
「会社の物」であったり,「自分の物」であったりするでしょうが,
少なくとも「誰かの物」であるはずです。
ジャイアンは全部「自分の物」だと言うわけですが,
我が国において,
「自分の物」ということが言えるということは,
あまりにも当たり前すぎて,
実はあまり考えたことがない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
少なくとも私はあまり考えたことはなかったです。

というわけで一緒に考えてみましょう!
ここで参考になるのは,「日本国憲法」です。
小学校の頃に前文を暗記したことがあるよっていう方はいらっしゃるかもしれませんが,
きちんと憲法の条文を読むことって実はあんまり機会がないですよね。
で,参考になるのは,日本国憲法第29条です。
さっそく条文をみてみると……

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

と定めてあります。
第29条第3項をみると,「私有財産」って書いてありますね。
読んで字のごとく,私的に保有する財産のことですが,
このように国民が財産を持つということを憲法で制度的に定めているわけです。
これを「私有財産制度」なんて言ったりします。
我が国は,私有財産制度を採用しているからこそ,
国民の皆さんがそれぞれ財産を持てる,
つまり「俺の物」という考え方ができるわけです。

私有財産制度を採用していない時代,国や地域もあり,
「俺の物」といえることは,
必ずしも当たり前のようで当たり前のことではないんですね。
極端な話,基本的に国内の財産は全部「国の物」という考え方もあり得るわけです。
国民は等しく国から物を借り受けているだけよと。

「俺の物だ」というのと,
「俺が国から借りた物だ」というのでは,
国民同士の関係では,
あまり現実的な違いはないかもしれません。
ただ,国との関係では,
本質的に異なることになります。
というのも,先ほどみた条文を見てもらえば分かりますが,
「財産権は,これを侵してはならない」とあるように,
私有財産制度の下では,
国といえども,国民の財産権を不当に侵害することはできないわけです。
たとえ犯罪捜査のためであっても,
国民の自宅を調べるには,捜索差押令状がない限り,
好き勝手に調べられたり,物を持って行かれるなんてこともありません。

ところがどっこい,
国が国民に貸し渡しているに過ぎない物だとすれば,
一定の制限はあっても,
本質的には「国の物」なので,
返してもらうという結論は基本的に維持されるはずです。
だから何だという方もいらっしゃるかもしれませんが,
よくよく考えると,これはとても怖いことです。
例えば,当たり前のように住んでいる「自分の家」であっても,
ある日突然,国から「返して♡」なんて言われてしまうかもしれませんし,
あるいは,国からすれば自分の物だから,
「犯罪の証拠があるかも…!」でいきなり家宅捜索
なんてこともあるかもしれません。

そればかりではありません。
先ほどは国民同士の関係では現実的な違いはないかもしれない
と言いましたが,よくよく考えてみると,やはり影響はありそうです。
というのも,例えば,憧れの400CCのバイクをついに購入したぜ!
と思った翌日,そのバイクが突然国に持って行かれてしまうかも…
という可能性があったとしたら,
安心して買い物できるでしょうか。

皆さんが安心して日々の買い物ができるのは,
その大前提として,
正に買い物をしようとしているそのお店や売主の商品が
「店の物」,あるいは「売主の物」だと信頼しているからだったりします。
だからこそ,購入すれば「自分の物になる」
と暗に確信しているわけです。
「自分の物」であれば,
国であろうが,不当に侵害はされないはずですから,
安心して憧れのツーリングに出発できるわけです。

かなり極端な例を用いて説明しましたが,
日本国憲法第29条は,
上記のように「国民が安心して経済活動ができるように」
という価値判断を前提に,
私有財産制度という制度を採用し,保障することにしたわけです。
大学の憲法の授業なんかでは,
私有財産制度それ自体は事細かにやらないというか,
その前の人権部分に大半の労力が割かれている気がしますが,
現実社会の取引活動の根幹には,
上記のような価値判断が内在しており,
当たり前すぎてなかなか実感はできませんが,
実はとっても大事なことを憲法が定めているんですよってお話です。
憲法のことは,またいずれお話できればと思いますので,
今日はこれくらいにしておきますが,
「俺の物は俺の物」という考え方は,
憲法だけにとどまりません。

というのも,憲法が定めているのは,
あくまで私有財産制度という制度を保障するよーということまでで,
どんな財産権があるかということは,
法律で定めることとしています。
先ほどの条文にも,
「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」
って書いてありましたよね。

さて,そこで出てくるのがおなじみの民法です。

と,その前に余談ですが,
「憲法」は「法規範」ではありますが,
「法律」ではありません。
法律というのは,国会で定めた法規範のことであり,
国民の権利内容を定めたり,
権利の制限範囲なんかを定めていますが,
憲法は,国家を縛るためのものなので,
本質的な作用するベクトルが逆です。
国民→国が憲法だとすれば,
国→国民が法律です。
もっとも,法律といってもその種類は正に千差万別で,
国民同士の関係を規律するものもあれば,
国との関係性を定めたものもあります。
例えば,刑法は,犯罪の内容や刑罰の内容を定めていますが,
これは,言い換えると,そこに書かれていること以外では,
国から罰せられることはない,
という消極的な意味で国民の権利を保障しているともいえます。
いわば国と国民とのお約束という意味では,
国との関係を定めた法律ということがいえます。
他方で,民法というのは,
国民同士の関係性を定めた法律です。
かなり乱暴な分類にはなりますが,
イメージとしては,
国と国民の関係を「縦」の関係だとすると,
国民同士は「横」の関係であって,
この「縦」の領域を「公法」,
「横」の領域を「私法」といい,
講学上分類して考えられています。

さて,そんな国民同士の「横」の関係である私法領域の
もっとも一般的な法律が「民法」なんですね。
そのため,民法は,「私法の一般法である」なんて言われます。
そんな私法の一般法たる民法の大原則には,
「所有権絶対の原則」なんてものがあります。
財産権は法律で定めてねーと憲法から頼まれた民法ちゃんは,
「所有権は絶対保障するです!」と考えているわけです。
察しの良い方はお分かりのとおりですが,
まさに憲法が制度として保障した私有財産制度の根幹をなす
「国民同士が安心して取引できる社会」
を実現するためには,
所有権は絶対不可侵だとしなければならない
とこれまた価値判断しているわけです。
先ほどの例のとおり,
安心して取引をするためには,
正に売主が売っている商品が「売主の物である」
ということが大前提になっていましたよね。
この「売主の物である」というのは,
言い換えれば,「当該商品を売主が所有している」
あるいは,「売主が当該商品の所有権を有している」
ということになるわけです。
「国民同士が安心して取引できる社会」
という価値判断をより具体化するため,
民法が編み出したのが,この「所有権絶対の原則」というわけです。

なので民法的にいえば,ジャイアンのセリフは,
「俺の物は,俺が所有権を有している。」ということになるわけです。
何だか文章にすると,すごく当たり前のことではありますが,
憲法から民法へ,私有財産制度から所有権絶対の原則へ
「取引の安全」という価値判断が具体化された結果,
ジャイアンは「俺の物は俺の物」といえるのです。
なんだか壮大ですね。

ジャイアンの理不尽さは,むしろその後の「お前の物も俺の物」という部分ですが,
「お前の(持っている)物は,俺が所有権を有している。」というのであれば,
民法的にはあり得る話だったりします。
というのも,民法は,
「所有」と「占有」を区別することにしており,
ここでいう「所有」というのは,正に「所有権」のことですが,
「占有」とは,当該財物を事実上保有している状態のことであり,
これも「占有権」という権利として定めているのです。
そのため,ジャイアンがいう「お前の物は俺の物」というのは,
「お前が占有している物は,俺が所有権を有している。」
ということであれば,十分起こり得るわけです。
占有はあくまで事実状態ですから,
その発生原因は,「借りた場合」もあれば「盗んだ場合」など
色々考えられます。
アパートを借りている方であれば,
自宅を占有はしていますが,所有はしていませんよね。
なので,家主からすれば,「あなたの自宅は,私の物」といえるのです。
もしかしたら家主は皆ジャイアンなのかもしれません。
冗談はさておき,
以上のとおり,
ジャイアンの代名詞とも言える理不尽なセリフですが,
よくよく考えてみると,
法的には示唆に富んだものだったりするのです。するのです。笑

法律ってやはりどこかとっつきにくいというか,
難しいというイメージを持たれる方が大半だとは思いますが,
社会生活を営む以上,ルールというものは,
ほぼ必然的に自然発生するものだと思います。
原始時代でも「ここからここは俺の狩り場だ!」みたいなものでも,
一つのルールだといえますし,
最近なんかだとネットゲームなんかやる方は共感してもらえると思いますが,
人が集まるとなんだかんだで,
ふわっとしたルールが形成されていきますよね。守る守らないは別にして。
そうやって,人類が社会を形成するにつれ,
そのルール,すなわち規範は複雑化し,
さらには「法」というものを発明し,
発展させてきたという気が遠くなるような歴史があるわけです。
なので,案外身近なことでも,
一つ一つ法学的な視点で紐解いていくことができたりします。

つまり,言うほどとっつきにくくもないし,
元々は言うほど難しいものでもない,
ということです。いや,実際難しいんですけど。笑
ただ,憲法なんかはもはや法学というより哲学に近い部分もあったりするので,
案外法学の入口としては面白いんではないかと思っていたりします(異論は認めます。笑)。
その他にも民法には,
例えば契約自由の原則といった大事な原則もあったりしますし,
憲法も話してみたいことはありますが,
少し長くなったので,それはまたの機会に。

何だか春が一瞬のうちに終わり,
気が付けばいつの間にか夏が我が物顔で闊歩している気がしますが,
季節の変わり目であることはもとより,
最近やたら暑いので,
熱中症など皆様お体にはくれぐれもご注意ください。
ちなみに小見山は暑いとステータスが半減します。
(次の更新は期間が空くかもという保険ではありません。ありませんから…。)

ではでは,またいつかどこかで。笑

  令和6年6月吉日
      
               弁護士 小見山 岳

こんにちは。事務員の松本です。
最近は,去年のWBCをきっかけに野球にハマり, 
推しの選手がいるソフトバンクの試合を家族と家で見ることが日課になっています。
休みの日にお酒を飲みながら野球を見る時間…控えめに言って最高です(^^)b
 
セパ交流戦も始まりこれからどうなっていくのか益々楽しみです。

    

さて,法務の仕事に引き続き,
今回は税務の仕事内容についてお話ししようと思います。

  
主な仕事内容としては,
・毎月の領収書や請求書等の会計入力
・年末調整や確定申告の作成補助
・顧問先への書類の受け渡し
などなどがあります。
  

簿記の知識はもちろん必要なのですが,
お客様によって使う勘定科目が違ったり会計ソフトが違ったりするので,
そこに慣れるまで時間がかかりました。

分からないところはとっても優しい税理士が丁寧に教えてくれるので,
その点に関しては仕事をする上で困ったことはありません(^^)/ 

入力したデータは税理士が必ずチェックをしますが,
金額や日付など間違いのないように日々注意をしながら入力をしています。 

一部の入力は領収書を機械でスキャンして読み取り,
自動で仕訳の入力をしてくれるものもあります。

 便利なのですが,スキャンする時の勢いが良く,
領収書が飛んでいってしまうので,機械から目を離せません・・・笑
   

現在,仕事をする上で私の敵がいます。
それは,『減価償却』です。
 
文字を見ただけでも少し苦手意識が出てしまうくらい難しくてややこしいんです…
簿記の資格を取るときにも苦戦しました。

例えばパソコンを購入した時,
時間が経つほど購入時よりも劣化したりして価値が減少しますよね。

そのパソコンにかかった費用を
何年かに分けて経費にしていくことを減価償却といいます。
その年数は耐用年数と言い,
パソコンであれば4年,冷蔵庫は6年とそれぞれ期間が異なります。

20万円のパソコンを購入したら,
4年間かけて減価償却費を計上することになります。

 
 計上するときの計算式には,
一般的に定額法と定率法という2つがあります。 

定額法…毎年定額を計上する方法
定率法…毎年一定の割合を計上する方法

耐用年数も様々で計算方法も2つあるなんて
そんなややこしいことしなくていいじゃんって思うのですが,
この減価償却を行わないと,長年使用されるはずの費用を1年で購入したことになり,
その年だけ利益が減り,経済状況を正確に把握できなくなってしまうんです。

 簿記って知れば知るほど奥が深い…(=_=)

税務の仕事以外にも,法務の仕事の補助も行います。
日々聞き慣れない難しい法律用語が事務所内を飛び交っています。

まだまだ覚えることが多いですが,
知っていて損する事の無い知識ばかりで,
日々やりがいを感じながら仕事をすることが出来ています。
  

お読みいただきありがとうございました。
 
事務 松本

お久しぶりです!事務長の越智です。
だんだんと蒸し暑くなり,湿度も上がって参りました。
今の時期って,窓を開けると雨が入ってきちゃうし,
だからって密室だとモワモワして大変です。 
唯一,裁判所の近くに毎年咲く紫陽花を見るのが
この時期の楽しみです♪
 
それでは,久しぶりに事務局だよりをお送りいたします。 
    
今回は,法務担当の事務のお仕事について少しだけ語らせてください(/_・)/  

事務のお仕事の1つとして,「相続人調査」があります。 
具体的には,被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得していき,
最終的な相続人を確定させるための資料集めをします。

戸籍謄本や住民票などは,本籍地または住所地の市区町村の役所
(専門のセンターを構えている地域もたまにあります)でないと発行してもらえません。 
そのたびに県外出張に行けたら私的にはラッキーですが,
戸籍の取得のためにまさか県外まで行く人なんていません。
なので,当事務所の場合は,山口市以外は全て郵送でやり取りすることとなりますが,
そのときに必ず必要となってくるものがあります。
  

そう。
定額小為替」です。
こいつが,厄介なんです・・・    

定額小為替?聞いたことあるような?くらいの方も多いでしょうか。 

ゆうちょ銀行で発行される為替の種類で,
現金を定額小為替証書に換えて送付する送金方法です。
一般的な利用方法は,役所へ住民票などの発行手数料の支払いとして使用します。
  

一見便利そうなこいつ(定額小為替)ですが,結構厄介者なんです・・・ 
まず,こいつをゲットするためには
ゆうちょ銀行の窓口までいかなければなりません。 
ゆうちょ銀行の窓口営業は平日の9:00~16:00に限定されます。
ちなみに,なんでも取りそろえてる万能なコンビニでも売っていません。
  

事務所にある程度の定額小為替を備置していますが, 
有効期限は発行から6ヶ月と指定されており,
切手のように買いだめして保管しておくわけにもいきません。
それに加え,こいつの1枚の発行手数料がなんと200円もかかるんです!
 
定額小為替の額面は 
「50円,100円,150円,200円,250円,300円,350円,400円,450円,500円,750円,1000円」の
12種類がありますが,どの額面でも手数料は一律です。 
額に問わずなので,50円分の定額小為替が欲しかったら250円払う必要があるのです。
  

いや,手数料高すぎん!?
   

数年前は1枚100円だったのですが,2022年1月から値上げがされました。
ちなみに調べてみると,民営化前の2007年9月28日までは1枚10円だったようです。
    

利便性も低く,また最近は郵送日数もかかるので, 
よりスピード感のある事務の対応が必要だとつくづく感じます。 
 

ただ,むかーしの戸籍(厳密にいうと改正原戸籍や除籍)って,手書きなんです。
達筆な方が多く,文字の癖や特徴で非常に読み解くのが難しい・・・
しかも文字が滲んでいたりするのです。
0.38㎜くらいのペンで書いて欲しかったな。笑

 
こういうところで案外悩んだり時間がかかったりしています。  
こういう場合は,もう読めないところは読めない!と割り切り,
他の箇所から次に繋げる情報を読み取り,
管轄の役所へ次の郵送請求を進めていきます。
ベテランの役所の方なら読めるときもあるので,
請求の際に読めない戸籍等の写しを添付しておくのがポイントです。  

こういった工夫をして,全体の取得スピードが落ちないように
気をつけて仕事をしているつもりですが,
役所側もオンライン決済を取り入れたり,
もう少し何とかならないかな~と密かに期待をしています。
   

そんな当事務所では,
現在事務職員の募集を行っています!(展開が強引すぎますか?笑) 

法律事務の仕事ってあまり想像がつかない方も多いかと思います。 
上記のような地味な作業も多いですが, 
自分が集めた資料などがその事件にとって価値のあるものだと感じることができた瞬間は,とてもやりがいがあります。
私の場合は,一般的な事務の仕事だと経験できないことに
少しでも関わらせてもらえていることは,人生においてとても勉強になっています。
また,自己を肯定する意味でも良い刺激になっていると感じます。
  
今回は会計事務の事務職員も同時に募集を行っています。
詳しくはハローワークに掲載しておりますのでご確認ください。
   

つたない文章ですが,読んでいただきありがとうございました。
  

事務長 越智